○草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例
平成16年9月17日
条例第31号
草加市公害防止条例(昭和48年条例第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 目的及び定義(第1条・第2条)
第2節 市の責務(第3条―第7条)
第3節 事業者の責務(第8条―第11条)
第4節 市民の責務(第12条)
第2章 公害発生源の規制
第1節 規制基準(第13条)
第2節 特定工場等の設置の手続等(第14条―第29条)
第3節 工場及び事業場に対する命令等(第30条―第33条)
第4節 事故時等の措置等(第34条)
第5節 特定建設作業(第35条―第38条)
第3章 土壌汚染等の対策(第39条―第41条)
第4章 都市生活型公害の防止
第1節 生活騒音の防止(第42条・第43条)
第2節 生活排水による水質汚濁の防止(第44条―第46条)
第3節 生活悪臭の防止(第47条・第48条)
第4節 生活環境の保全(第49条―第52条)
第5章 地球環境の保全
第1節 温暖化物質の排出抑制(第53条―第55条)
第2節 酸性雨原因物質の排出抑制(第56条・第57条)
第3節 オゾン層破壊物質の排出防止(第58条)
第6章 雑則(第59条―第62条)
第7章 罰則(第63条―第67条)
附則
第1章 総則
第1節 目的及び定義
(目的)
第1条 この条例は、草加市環境基本条例(平成12年条例第18号。以下「基本条例」という。)第12条の規定により、公害の原因となる行為等に関して必要な規制を行うとともに、市、事業者及び市民の責務並びに環境の保全に必要な措置を定めることにより、公害を防止し、環境への負荷を低減して、現在から将来にわたる市民の健康と安全を確保することを目的とする。
(1) 公害 基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 環境への負荷 基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(3) 特定工場 別表第1に掲げる工場又は事業場をいう。
(4) 特定作業場 別表第2に掲げる作業場をいう。
(5) 特定建設作業 別表第3に掲げる建設作業をいう。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(6) 公害関係法令 環境基本法(平成5年法律第91号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)その他規則に定めるものをいう。
(7) 開発関係法令 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(8) 設置者等 施設の設置者、管理者、占有者及び所有者(第29条の規定によりその地位を承継した者を含む。)をいう。
(9) 特定有害物質 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第76条に規定する特定有害物質をいう。
第2節 市の責務
(基本的責務)
第3条 市は、市民の健康で快適な暮らしを確保するため、あらゆる施策を通じて公害を防止するとともに、環境への負荷を総合的に低減させるように努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たって、市民及び事業者の意見を尊重するとともに、それらの参画及び協働が促進されるように努めなければならない。
(調査及び研究)
第4条 市は、公害の防止、環境の状況の把握その他の環境への負荷の低減に関する施策の策定に必要な調査及び研究に努めなければならない。
(監視及び測定)
第5条 市は、公害の防止、環境の状況の把握その他の環境への負荷の低減に関する施策を適正に実施するために必要な監視及び測定を実施しなければならない。
(情報の提供)
第6条 市は、公害の防止及び環境への負荷の低減を行うため、必要な情報を公表しなければならない。
(中小企業者に対する支援)
第7条 市は、中小企業者の公害防止施設の整備を促進するため、その施設の設置又は改善等について必要な資金の助成、技術的な助言その他必要な支援に努めるものとする。
第3節 事業者の責務
(基本的責務)
第8条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、この条例に違反しない場合であっても、公害の防止について最善の努力をしなければならない。
3 事業者は、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
(管理及び監視)
第9条 事業者は、公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生状況を常時監視しなければならない。
(研究開発)
第10条 事業者は、環境への負荷の低減に必要な技術の研究開発に努めなければならない。
(公害防止協定の締結)
第11条 事業者は、公害防止に関する協定を市と締結するよう努めなければならない。
第4節 市民の責務
(基本的責務)
第12条 市民は、日常生活に伴って生ずる公害の防止に努め、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
第2章 公害発生源の規制
第1節 規制基準
(規制基準の遵守等)
第13条 工場又は事業場は、次の各号に定める規制基準(以下「規制基準」という。)を超える騒音、振動、有害ガス及び悪臭を発生させてはならない。
(1) 騒音に係る規制基準 別表第4
(2) 振動に係る規制基準 別表第5
(3) 有害ガスに係る規制基準 別表第6
(4) 悪臭に係る規制基準 別表第7
第2節 特定工場等の設置の手続等
(特定工場等の設置許可の申請)
第14条 特定工場又は特定作業場(以下「特定工場等」という。)を新たに設置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該特定工場等の設置の工事前に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及びその代表者の氏名)
(2) 特定工場等の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 建物の名称、構造及び配置
(5) 施設の名称、構造及び配置
(6) 原材料、燃料及び用水の種類並びにそれらの使用量
(7) 使用する水の排水先
(8) 公害の防止の方法に関する計画
(9) その他規則で定める事項
3 第1項の申請をしようとする者(草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成17年条例第8号)別表第1第4項に定める特定工場等を設置しようとする者に限る。)は、第1項の申請の前に、同条例第20条から第28条までに規定する手続等を行わなければならない。
4 第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、申請に係る計画を中止したときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
5 申請者は、次条第1項の審査済証の交付を受けた後でなければ、当該特定工場等の設置の工事を行うことができない。
(平17条例8・一部改正)
(1) 公害関係法令並びに埼玉県生活環境保全条例に定める基準及び規制基準に適合すること。
(2) この条例及び開発関係法令の規定に違反しないこと。
2 前項の審査済証には、公害防止のため必要な限度において、条件を付すことができる。
3 第1項の審査済証の有効期限は、交付の日が属する年から起算して3年間とする。ただし、市長が認める場合は有効期限を延長することができる。
(完成届)
第16条 前条第1項の審査済証の交付を受けた者は、当該特定工場等の設置の工事が完成した日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公害関係法令並びに埼玉県生活環境保全条例に定める基準及び規制基準に適合すること。
(2) この条例及び開発関係法令の規定に違反しないこと。
(3) 第15条第2項の条件に適合すること。
2 市長は、前項の許可に際し、許可の審査に必要な限度において、検査を行うものとする。
4 申請者は、第1項の許可を受けた後でなければ、当該特定工場等の作業場を使用してはならない。
(変更許可の申請)
第18条 前条第1項の許可を受けた者は、当該特定工場等に係る第14条第1項第3号から第8号までに掲げる事項(規則で定める軽微な変更を除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定工場等の変更の工事前に申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の変更審査済証には、公害防止のため必要な限度において、条件を付すことができる。
(変更の完成届)
第20条 前条第1項の変更審査済証の交付を受けた者は、当該特定工場等の変更の工事が完了した日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(軽微な変更の届出)
第22条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該特定工場等に係る第14条第1項第1号、第2号若しくは第9号の事項の変更又は第18条第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、当該変更をした日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 第31条の規定による命令に違反したとき。
(3) 第34条第4項の規定による命令に違反したとき。
(4) 第17条第1項の許可の日から起算して3年以内に使用を開始せず、又は3年以上引き続き休止している場合で、当該特定工場等の使用を開始し、又は再開する見込みがないとき。
(1) 特定工場等の設置の場合
ア 特定工場等の作業場の床面積等の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき3,000円
イ 特定工場等の作業場の床面積等の合計が100平方メートルを超え300平方メートル以下のもの 1件につき5,000円
ウ 特定工場等の作業場の床面積等の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき8,000円
エ 特定工場等の作業場の床面積等の合計が500平方メートルを超えるもの 1件につき10,000円
(2) 特定工場等の変更の場合 1件につき3,000円
2 市長は、特定工場等の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項の変更若しくは申請の取下げ又は不許可の場合においてもこれを還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(現況届)
第26条 特定工場等の設置者等は、市長が指定する年から3年ごとに、当該年の4月1日から30日以内において、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及びその代表者の氏名)
(2) 特定工場等の名称及び所在地
(3) ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(表示板の掲示)
第27条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該特定工場等の名称、許可年月日その他規則で定める事項について記載した表示板を、当該特定工場等における公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
2 前項の表示板を掲示した者は、当該表示板に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該事項を書き換えなければならない。
(廃止の届出)
第28条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定工場等を廃止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第29条 第17条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る特定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場等に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第17条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る特定工場等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
第3節 工場及び事業場に対する命令等
(改善勧告)
第30条 市長は、工場又は事業場が規制基準に違反していると認めるときは、工場又は事業場の設置者等に対し、期限を定めて当該工場又は事業場の建物及び施設の構造若しくは配置、公害の防止方法又は作業の方法等について必要な改善を行うよう勧告することができる。
(改善命令又は一時停止命令)
第31条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき、又は特定工場等の設置者等が第21条第1項の規定による許可を受けないで第14条第1項第3号から第8号までに掲げる事項を変更したときは、その者に対し、期限を定めて当該改善を行うよう命じ、又はその施設の使用若しくは作業の一時停止を命ずることができる。
(操業停止命令等)
第32条 市長は、第17条第1項の許可を受けないで特定工場等を設置した者、第21条第1項の許可を受けないで第14条第1項第3号から第8号までに掲げる事項を変更した者又は第24条の規定により特定工場等の設置の許可を取り消された者に対し、当該特定工場等の作業場の使用の全部又は一部の停止、施設の除却その他公害防止のために必要な措置をとることを命ずることができる。
第4節 事故時等の措置等
第34条 工場又は事業場の設置者等は、工場又は事業場の施設、設備等の故障、破損その他の事故において、公害の原因となる物質等により、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。
2 工場又は事業場の設置者等は、前項の事故を発生させたときは、直ちに規則で定めるところにより、その事故の状況等を市長に報告しなければならない。
3 工場又は事業場の設置者等は、前項の規定による報告をしたときは、速やかにその事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置に関する計画書を市長に提出しなければならない。
第5節 特定建設作業
(実施の届出)
第35条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及びその代表者の氏名)
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所
(4) 特定建設作業の時間及び実施の期間
(5) 騒音、振動及び排出ガス等の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(規制基準の遵守等)
第36条 特定建設作業を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 土砂その他土ぼこりの発生原因となる物を、みだりに路上その他周辺に飛散、流出等させないこと。
(3) 低排出ガスの建設機械等を使用し、排出ガスの低減に努めること。
(改善勧告)
第37条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音、振動等が規制基準に適合しないことにより、当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれ、又は著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態等を除去するために必要な限度において、騒音、振動等の防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
2 市長は、特定建設作業を行う者が前条第2号の規定に違反していると認められるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態等を除去するために必要な限度において、作業方法の改善、飛散等した土砂等の除去その他必要な措置を勧告することができる。
第3章 土壌汚染等の対策
(土壌汚染等対策指針の作成)
第39条 市長は、土壌からの特定有害物質の大気中への飛散又は当該土壌に起因する地下水の汚染による人の健康に係る被害を防止するため、土壌及び地下水の汚染の調査並びに対策に関する指針(以下「土壌汚染等対策指針」という。)を定めるものとする。
(土地の改変時における改変者の措置)
第40条 規則で定める面積以上の土地について規則で定める行為による改変(以下「改変」という。)をしようとする者(以下「土地改変者」という。)は、あらかじめ、土壌汚染等対策指針に基づき、その改変をしようとする土地(以下「改変予定地」という。)における特定有害物質を取り扱っていた工場又は事業場の設置の状況等を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告により、当該改変予定地の土壌が汚染されているおそれがあると認めるときは、土地改変者に対し、土壌汚染等対策指針に基づき、当該土壌の汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告するよう求めることができる。
3 土地改変者は、前項の規定による調査の結果、当該改変予定地の土壌の特定有害物質の濃度が規則で定める基準を超えていることが判明したときは、当該改変予定地の改変に伴う汚染の拡散を防止するため、土壌汚染等対策指針に基づき、汚染した土壌の拡散防止に関する計画(以下「汚染拡散防止計画」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により汚染拡散防止計画の提出をした土地改変者は、汚染拡散防止計画の内容を誠実に実施しなければならない。
5 第3項の規定により汚染拡散防止計画の提出をした土地改変者は、汚染の拡散防止の措置が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(勧告)
第41条 市長は、前条の規定に違反をしている者があると認めるときは、当該者に対し、期限を定めて、当該違反をしている事項を是正するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
第4章 都市生活型公害の防止
第1節 生活騒音の防止
(生活騒音の防止)
第42条 何人も、自らの責任と相互の協力により、住宅内及びその周囲において、家庭用機器、住宅用設備又は音響機器から発生する騒音その他の日常生活に伴って発生する騒音(以下「生活騒音」という。)を防止し、良好な近隣関係の形成と静穏な生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する生活騒音の防止に関する施策に協力しなければならない。
(生活騒音対策に関する指針)
第43条 市長は、市民が行う生活騒音を防止する取組を支援するため、生活騒音対策に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第2節 生活排水による水質汚濁の防止
(生活排水による水質汚濁の防止)
第44条 何人も、公共用水域の水質を保全するため、自らの責任において、調理くず及び廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うことにより、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水(以下「生活排水」という。)による水質汚濁の防止に努めるとともに、市が実施する生活排水対策に関する施策に協力しなければならない。
(浄化槽の適正管理)
第45条 水質汚濁の防止に努めるため、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽以外のものを含む。)を使用している者は、当該浄化槽を適正に維持管理し、生活排水を適正に処理しなければならない。
(生活排水対策に関する指針)
第46条 市長は、市民が行う生活排水による水質汚濁を防止する取組を支援するため、生活排水対策に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第3節 生活悪臭の防止
(生活悪臭の防止)
第47条 何人も、自らの責任と相互の協力により、住宅内及びその周囲から発生する悪臭その他の日常生活に伴って発生する悪臭(以下「生活悪臭」という。)を防止し、良好な近隣関係の形成と快適な環境の保全に努めるとともに、市が実施する生活悪臭の防止に関する施策に協力しなければならない。
(生活悪臭対策に関する指針)
第48条 市長は、市民が行う生活悪臭を防止する取組を支援するため、生活悪臭対策に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第4節 生活環境の保全
(資材等の適正管理)
第49条 資材、廃材、土砂、廃棄物等の所有者、管理者又は占有者(以下第51条において「所有者等」という。)は、悪臭、ほこり、崩壊、飛散、土壌への浸透等により、近隣の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
(屋外作業に伴う騒音及び振動の防止)
第50条 事業者は、屋外において、資材、貨物等の積卸し、運搬用機器の使用、自動車の運行等騒音又は振動を伴う作業を行う場合は、騒音又は振動のより少ない作業方法への変更、防音設備の設置、作業時間の配慮、作業を行う者への教育及び指導等を行うことにより、近隣の生活環境を害さないよう騒音又は振動の発生を防止する措置を講じなければならない。
(指導及び勧告)
第51条 市長は、所有者等又は事業者が、前2条の規定に反して近隣の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該者に対し、その事態の改善に必要な措置をとるよう指導するものとする。
2 市長は、前項の指導に従わない者に対し、その事態の改善に必要な措置をとるよう勧告することができる。
(光害の防止による夜間の生活環境の保全)
第52条 何人も、夜間(午後11時から翌日の午前6時までをいう。)において、光量、配光、色、点滅等により、みだりに近隣の夜間の生活環境を害してはならない。
第5章 地球環境の保全
第1節 温暖化物質の排出抑制
(市民の温暖化物質の排出抑制)
第53条 市民は、地球の温暖化を防止するため、自らの責任と相互の協力により、日常生活における温暖化物質の排出の抑制に努めなければならない。
(事業者の温暖化物質の排出抑制)
第54条 事業者は、事業活動を行うに当たり、地球の温暖化を防止するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げるところにより温暖化物質の排出の抑制に努めなければならない。
(1) 燃料の燃焼の合理化を図ること。
(2) 加熱、冷却、伝熱等の合理化を図るとともに、放射、伝導等による熱の損失を防止すること。
(3) 廃熱を回収し、利用すること。
(4) 温暖化物質を排出する設備の効率的な使用を行うこと。
(温暖化物質の排出抑制に関する指針)
第55条 市長は、事業者が行う温暖化物質の排出の抑制に係る取組を支援するため、温暖化物質の排出の抑制に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第2節 酸性雨原因物質の排出抑制
(酸性雨原因物質の排出抑制)
第56条 事業者は、酸性雨の発生を抑制するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫黄酸化物等の排出の抑制に努めなければならない。
(酸性雨に係る調査及び研究)
第57条 市長は、酸性雨の発生状況を監視するとともに、その調査及び研究に努めなければならない。
第3節 オゾン層破壊物質の排出防止
第58条 何人も、オゾン層の破壊を防止するため、自らの責任と相互の協力により、オゾン層を破壊する物質の適切な回収、処理等を行い、大気中への排出を防止しなければならない。
第6章 雑則
(報告及び検査等)
第59条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者に対し、必要な報告を求め、又は市の職員にその者の工場、事業場その他の場所に立ち入り、必要な検査若しくは調査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入検査又は調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査及び調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第60条 市長は、公害関係法令又は埼玉県生活環境保全条例若しくはこの条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じ、その旨を公表しなければならない。
2 市長は、前項の公表に当たり、あらかじめ環境審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の公表に当たり、あらかじめ公表される者に対し通知をして、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第61条 市長は、公害の防止及び環境への負荷の低減のため、次に掲げる事項(事業者の競争上の地位その他正当な利益を侵害する情報を除く。)を公表しなければならない。
(1) 特定工場等の設置許可等の状況
(2) 特定工場等の設置許可等の取消しの状況
(5) 公害の防止及び環境保全に関する調査並びに監視の結果、明らかになった状況
2 前項の公表の方法は、規則で定める。
(委任)
第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第63条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(2) 第34条第4項の規定による命令に違反した者
第64条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第4項の規定に違反した者
第65条 次の各号の一に該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の審査済証の交付を受けないで、特定工場等の設置の工事を行った者
(2) 第19条第1項の変更審査済証の交付を受けないで、特定工場等の変更の工事を行った者
(4) 第38条の規定による命令に違反した者
(5) 第59条第3項の規定に違反し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第66条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 第27条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に改正前の草加市公害防止条例(昭和48年条例第22号。以下「旧条例」という。)第16条第1項若しくは第17条第1項の規定による特定工場若しくは特定作業場(以下「旧特定工場等」という。)の設置の許可又は変更の許可(以下「旧特定工場等の設置許可等」という。)を受けている者は、旧特定工場等の設置許可等を受けた工場又は事業場が新条例の特定工場等に該当していないときを除き、当該旧特定工場等について、新条例第17条第1項の許可又は第21条第1項の変更の許可を受けているものとみなす。
3 施行日前にした旧条例第30条の規定に基づく届出については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為及びこの附則においてなお従前の例によることとされた場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例の経過措置)
5 施行日前に受けた草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例第14条の規定による申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
13 施行日前に次に掲げる手続を行った開発事業等の手続及び基準等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例第14条の規定による申請
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定工場
1 定格出力の合計が2.25キロワット以上の原動機を使用する物品の製造若しくは加工又は作業を行う工場又は事業場(規則で定める工場又は事業場を除く。)
2 定格出力の合計が0.75キロワット以上2.25キロワット未満の原動機を使用する次に掲げる物品の製造若しくは加工又は作業を行う工場又は事業場
(1) 裁縫、織物、編み物、ねん糸、糸巻き、組ひも、電線被覆又は製袋
(2) 印刷又は製本
(3) 金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
(4) 金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造
(5) ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
(6) つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
(7) 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
(8) ガラスの研磨又は砂吹き
(9) 魚肉又は食肉練製品の製造又は加工
(10) 液体燃料用のバーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上又は火格子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工
3 次に掲げる物品の製造若しくは加工又は作業を行う工場又は事業場
(1) 金属線材(管を含む。)の引抜き
(2) 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
(3) 厚さ0.5ミリメートル以上の金属材のつち打加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち
(4) ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
(5) 塗料、染料又は絵具の吹付け
(6) 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
(7) テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
(8) 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
(9) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
(10) 塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
(11) 印刷用インク又は絵具の製造
(12) 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
(13) 肥料の製造
(14) ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
(15) 有機薬品の合成
(16) 肥飼料又はこれらの中間物の製造若しくは加工
別表第2(第2条関係)
特定作業場
1 自動車洗車場(スチームクリーナー又は原動機を用いる洗車機を使用するものに限る。)
2 作業場の床面積が150平方メートルを超える建設資材置場
3 車両解体場
4 産業廃棄物処理場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する施設に限る。)
5 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
別表第3(第2条関係)
特定建設作業
1 アースオーガーと併せて杭打機を使用する作業(杭を打設するものに限る。)
2 インパクトレンチを使用する作業
3 コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打込作業
4 バイブレーションローラー及びランマーを使用する作業
5 電動工具を使用するはつり作業
6 電力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 原動機を使用する整地作業(300平方メートル以上のものに限る。)
別表第4(第13条、第36条関係)
騒音に係る規制基準
1 工場又は事業場に係る騒音の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝・夕(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種区域 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 測定の地点は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。
3 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する次に掲げる地域をいう。
(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
(2) 第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域
(3) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第4種区域 工業地域及び工業専用地域
4 測定方法等については、規則により定める。
2 特定建設作業に係る騒音の規制基準
(1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。
(2) その他の規制基準については、規則により定める。
備考
1 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 測定方法等については、規則により定める。
別表第5(第13条、第36条関係)
振動に係る規制基準
1 工場又は事業場に係る振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種区域・第2種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第3種区域・第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 測定地点は、原則として工場又は事業場の敷地境界線上とする。
3 この表における区域の区分は、別表第4騒音に係る規制基準の1 工場又は事業場に係る騒音の規制基準備考3に定める区域の区分をいう。
4 測定方法等については、規則により定める。
2 特定建設作業に係る振動の規制基準
(1) 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。
(2) その他の規制基準については、規則により定める。
備考
1 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 測定方法等については、規則により定める。
別表第6(第13条関係)
(令元条例5・一部改正)
有害ガスに係る規制基準
ガスの種類 | 規制基準 | 測定方法 |
アンモニア | 50ppm | 日本産業規格K0099 |
フッ素及びフッ素化合物 | 3ppm | 日本産業規格K0105 |
シアン化水素 | 10ppm | 日本産業規格K0109 |
ホルムアルデヒド | 10ppm | 日本産業規格K0303 |
硫化水素 | 10ppm | 日本産業規格K0108 |
塩化水素 | 25ppm | 日本産業規格K0107 |
塩素 | 10ppm | 日本産業規格K0106 |
臭素及び臭素化合物 | 10ppm | 日本産業規格K0085。 ただし、臭化メチルは日本産業規格K0114又はK0123。 |
窒素酸化物 | 200ppm | 日本産業規格K0104 |
硫酸(三酸化硫黄を含む。) | 1mg/Nm3 | 日本産業規格K0103 |
クロム化合物 | 1mg/Nm3 | 日本産業規格K0102・65・2 |
メタノール、イソアミルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル及びヘキサン | 左欄に掲げるガスのそれぞれの量の合計につき200ppm。 ただし、べンゼンは50ppm、トリクロロエチレンは100ppm、テトラクロロエチレンは100ppm。 | ベンゼンは日本産業規格K0088、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンは日本産業規格K0305、その他は日本産業規格K0114又はK0123。 |
備考
1 フッ素及びフッ素化合物のうちフッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素については、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設及び埼玉県生活環境保全条例別表第2に掲げる施設に係るものを除く。
2 塩化水素、塩素及び窒素酸化物については、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設に係るものを除く。
3 測定点は、工場又は事業場の煙突その他の気体排出口とする。
別表第7(第13条関係)
悪臭に係る規制基準
規制場所の区分 区域の区分 | 工場又は事業場の敷地境界線の地表における臭気指数 | 工場又は事業場の煙突その他の気体排出口における臭気指数 | 工場又は事業場の排出水における臭気指数 |
第1種区域・第2種区域 | 臭気指数 10 | 臭気指数 25 | 臭気指数 26 |
第3種区域 | 臭気指数 13 | 臭気指数 27 | 臭気指数 29 |
第4種区域 | 臭気指数 15 | 臭気指数 30 | 臭気指数 31 |
備考
1 この表において「臭気指数」とは、臭気のある空気に無臭の空気を加えて臭気が感じられなくなるまで希釈したときの当該希釈倍率(臭気濃度)の常用対数値に10を乗じた数値をいう。
2 この表における区域の区分は、別表第4騒音に係る規制基準の1 工場又は事業場に係る騒音の規制基準備考3に定める区域の区分をいう。
3 測定方法等については、規則により定める。
4 悪臭を発生させる工場又は事業場の設備に係る基準については、規則により定める。