○草加市商店街等活動費補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和62年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商店及び商店街の活性化を促進するため各種事業を実施する商店、商業団体及びコミュニティ団体等に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平21告示183・一部改正)
(補助対象事業者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、限度額等は、別表のとおりとし、毎年度予算の範囲内で市長が定める限度額内で交付する。
2 草加市におけるこの要綱以外の補助事業及び県その他の補助事業等の適用を受ける場合には、この要綱による補助を受けることはできない。
(平21告示183・一部改正)
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項の規定により補助金に係る仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該仕入控除税額を減額して交付決定をするものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた補助金に係る仕入控除税額については、補助金の額の確定後において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定をするものとする。
(概算払)
第5条 市長は、補助事業の進ちょくを図るため必要があると認められるときは、補助金交付決定額のうち必要と認められる額で補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項に規定する概算払によって交付した補助金の額が、補助金の交付額確定時において、その確定した交付額を超過しているときは、市長の定める期限内に、その超過額を返還しなければならない。
(平18告示387・追加)
(交付の請求)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、草加市商店街等活動費補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平18告示387・追加)
(変更の承認申請)
第7条 規則第7条第1項第1号に規定する承認を受けようとするときは、草加市商店街等活動費補助金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費内で科目間の少額の流用を行うもの
(2) 変更内容が補助金の交付目的に反せず、かつ、事業の対象、数量、実施方法等に大幅な変更がないもの
(平18告示387・旧第5条繰下・一部改正、平28告示1066・令3告示289・一部改正)
(中止又は廃止の承認申請)
第8条 規則第7条第1項第2号に規定する承認を受けようとするときは、草加市商店街等活動費補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(平18告示387・旧第6条繰下・一部改正)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(平18告示387・旧第7条繰下)
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただし、当該仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平18告示387・旧第8条繰下・一部改正、平28告示611・一部改正)
(平18告示387・旧第9条繰下・一部改正)
(平18告示387・旧第11条繰下)
(財産の処分の制限)
第13条 規則第18条第2号に規定する市長が定めるものは、備品とする。
2 規則第18条ただし書に規定する期間は、事業完了又は当該財産の取得後5年間とする。
(平18告示387・旧第12条繰下)
(仕入控除税額の確定に伴う報告及び補助金の返還)
第14条 補助事業者は、第6条第2項ただし書又は第11条第2項ただし書の規定に該当する場合において、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(第9号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の返還を命ずるものとする。
(平18告示387・旧第13条繰下)
(関係書類の整備等)
第15条 補助事業者は、規則第19条に規定する補助事業に係る収入、支出等についての帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(平18告示387・旧第14条繰下)
(補助金の見直し)
第16条 補助金は、令和7年度までに見直しを行うものとする。
(平19告示146・全改、平22告示249・平23告示262・平26告示268・平26告示312・平29告示206・平31告示365―2・令2告示235・令5告示167・一部改正)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示387・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(草加市商店街にぎわいづくり事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 草加市商店街にぎわいづくり事業補助金交付要綱(昭和63年告示第81号)
(2) 草加市商店街共同駐車場運営費補助金交付要綱(平成元年告示第65号)
(3) 草加市商店街等街路灯電気料補助金交付要綱(平成8年告示第269号)
補助対象経費 | (1) 賃金 アルバイト賃金等 (2) 報償費 専門家相談料、講演料、出演料、記念品等 (3) 旅費 電車賃、宿泊費等 (4) 物品購入費 消耗品、教材、資料、装飾材料等 (5) 印刷製本費 印刷費、資料製本費等 (6) 委託料 企画委託、会場設営委託、調査・研究委託等 (7) 使用料及び賃借料 会場借上、設備賃借、車両借上、有料道路使用料等 (8) 備品購入費 各種機材購入費等 (9) 郵送料 郵便料等 (10) その他市長が必要と認めるもの |
(平31告示285・全改、令2告示235・一部改正)
(平31告示285・全改)
(令2告示937・追加)
(令3告示289・追加)
附則(平成18年告示第387号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第146号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第183号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第249号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第262号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第268号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(平成26年告示第312号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第190号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成28年告示第203号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成28年告示第301号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第611号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第1066号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年告示第206号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第265号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第576―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(平成31年告示第285号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度事業から適用する。
附則(平成31年告示第365―2号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第235号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和2年告示第937号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和3年告示第289号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附則(令和5年告示第167号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18告示387・平21告示183・平26告示268・平28告示301・平31告示285・令2告示937・令3告示289・一部改正)
1 にぎわいづくり事業
補助対象事業者 | (1) 市内で商業を営む商店(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)が適用になる建物を有する者を除く。以下同じ。) (2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合その他一定の地域において商店が集団形態をなし共同事業等の事業活動を行う団体(以下これらを総称して「商店街」という。) (3) 商店又は商店街が集団形態をなし、広く市全域において共同事業等の事業活動を行う団体 (4) その他市長が必要と認める団体 |
補助対象事業 | 商店街の活性化及び地域住民とのふれあい、商店又は商店街の経営の改善等を目的としたにぎわいづくり事業で、次に掲げるもの ア 商店街等が行う朝市、祭り、ナイトバザール等 イ 商店街等が行う共同売出し、共同宣伝、共同装飾等 ウ 商店又は商店街が行う経営相談及び学習会の開催 |
補助対象経費 | (1) 賃金 アルバイト賃金等 (2) 報償費 専門家相談料、講演料、出演料、記念品等 (3) 物品購入費 消耗品、教材、資料、装飾材料等 (4) 印刷製本費 印刷費、資料製本費等 (5) 役務費 通信運搬費、広告宣伝費 (6) 委託料 企画委託、会場設営委託等 (7) 使用料及び賃借料 会場借上、設備賃借、車両借上等 (8) 備品購入費 各種機材購入費等 (9) その他市長が必要と認めるもの |
補助率 | 補助対象事業費の1/3以内の額 |
限度額 | 1補助事業者当たり1,500千円以内 |
1―2 にぎわいづくり事業の特例(地域連携型事業)
補助対象事業者 | (1) 商店街 (2) その他市長が必要と認める団体 |
補助対象事業 | にぎわいづくり事業のうち、商店街及び周辺地域の活性化、地域住民とのふれあいを目的として商店街が事業費の一部を負担し、町会、自治会等の地域団体と実行委員会等を組織して実施するイベント等 |
補助対象経費 | (1) 負担金 補助対象事業に係るもののうち、市長が必要と認めるもの (2) その他市長が必要と認めるもの |
補助率 | 補助対象経費の額から、商店街の自主財源充当額分を差し引いた額 |
限度額 | 1補助事業当たり1,500千円以内 |
2 共同駐車場運営事業
補助対象事業者 | (1) 商店街 (2) 商店又は商店街が集団形態をなし、広く市全域において共同事業等の事業活動を行う団体 (3) その他市長が必要と認める団体 |
補助対象事業 | 消費者の利便性を向上させるための商店街が経営する共同駐車場運営事業で、次に掲げる条件を満たすもの ア 消費者の利便性を向上させる目的で設置され、1駐車場につき収容台数が20台以上、かつ、一般開放率70%以上であるもの又は市長が特に認めたもの イ 駐車場法(昭和32年法律第106号)、道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の規定に適合しているもの |
補助対象経費 | (1) 賃金 アルバイト賃金 (2) 委託料 駐車場管理委託等 (3) 光熱水費 駐車場運営に要する水道光熱費等 (4) 賃借料 駐車場用地賃借料 (5) その他市長が必要と認めるもの |
補助率 | 補助対象事業費の1/4以内の額 |
限度額 | 賃借料については1駐車場につき500千円以内とし、その他の経費については1駐車場につき200千円以内とする。 |
3 街路灯維持管理事業
補助対象事業者 | (1) 商店街 (2) 商店又は商店街が集団形態をなし、広く市全域において共同事業等の事業活動を行う団体 (3) その他市長が必要と認める団体 |
補助対象事業 | 消費者の安全性と快適性を確保するための街路灯維持管理事業で、次に掲げる条件を満たすもの ア 商店街が所有し、維持管理を行っているもの イ 電気料等の支払が滞っていないもの |
補助対象経費 | (1) 光熱水費 街路灯に係る電気料 (2) 修繕費 電球交換、点滅器交換等 (3) 保険料 街路灯に係る損害保険料 (4) その他市長が必要と認めるもの |
補助率 | 補助対象事業費の1/2以内の額。ただし、当該金額が1基につき4,500円を下回る場合には、1基につき4,500円とする。(年度途中で設置又は撤去された街路灯については、当該設置されていた月数により算出し、1月に満たない日数は切り捨てるものとする。) |
4 空き店舗活用事業
補助対象事業者 | (1) 商店街(中小企業等共同組合法に基づき設立された事業共同組合を除く。) (2) コミュニティ団体等 活動の内容が市内商業又は商店会の活性化に資すると市長が認める団体で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ア 団体としての組織を備えるとともに、団体の代表の選出方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な事項が確立していること。 イ 団体の運営が、多数決の原則により行われていること。 ウ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること。 エ 団体の活動が営利を目的とするものでないこと。 オ アからエまでに関する事項が定款その他の規約として規定され、団体の事務所等に備え置かれていること。 カ 事業実施区域に存するいずれかの商業団体の推薦を得ていること。 (3) 起業支援施設を設置する商店街等 (4) 都市再生推進法人(非営利で公益性が高いと認められる事業を含み、市内商業又は観光振興に資する事業を行う場合に限る。) |
補助対象事業 | 補助対象事業者が実施する事業で、次に掲げる条件を満たすもののうち市長が認めるもの ア 補助対象事業者が管理・運営するもの イ 12月以上の長期間継続して利用する事業で、1週間のうち5日以上当該店舗を使用するもの ウ 当該空き店舗を賃貸借契約に基づいて使用するもの エ 商店街の区域内にある空き店舗を利用するもの オ 一部の者の利益を追求するものではなく、来街者全体の利便を向上させる事業内容であるもの カ 商店街のにぎわいに資するもの |
補助対象経費 | 賃借料(共益費を含む。) 空き店舗の賃借料 |
限度額、回数及び対象期間 | (1) 補助限度額は、次のとおりとする。ただし、補助対象事業者の自己負担額がなく、事業収入額及び当該補助金交付額の合計額が、補助対象経費及び補助対象外経費の合計額を超過する場合は、当該超過額を減額することができるものとする。 ア 補助対象事業者が商店街又はコミュニティ団体等の場合 月額50千円以内で、月額賃借料を超えない額 イ 補助対象事業者が起業支援施設を設置する商店街等の場合 月額100千円以内で、月額賃借料を超えない額 ウ 補助対象事業者が都市再生推進法人の場合 補助対象経費の1/3以内の額で、月額150千円以内の額 (2) 補助限度回数は、1補助対象事業者につき1回とする。 (3) 補助対象期間は、次のとおりとする。ただし、当該事業の実施に連続して同一の店舗を使用する場合に限る。 ア 補助対象事業者が商店街又は起業支援施設を設置する商店街等の場合 当該事業を開始した日の属する年度から3年 イ 補助対象事業者がコミュニティ団体等又は都市再生推進法人の場合 当該事業を開始した日の属する年度から3年。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該期間を1年間に限り延長することができる。 |
5 商店街環境整備事業
補助対象事業者 | (1) 商店街 (2) 商店又は商店街が集団形態をなし、広く市全域において共同事業等の事業活動を行う団体 |
補助対象事業 | 消費者の安全性と快適性を確保するために、商店街が所有し、維持管理を行い、次に掲げるものの撤去又は修繕を実施する商店街環境整備事業で、維持管理の経費の支払が滞っていないもの ア 商店街街路灯 イ 時計、電光掲示板等 ウ ファサード、アーチ等 エ 防犯カメラ等 オ 景観統一施設、モニュメント等 カ その他市長が必要と認めるもの |
補助対象経費 | (1) 撤去費 償却期間を過ぎた街路灯等の設備で、老朽化等により緊急で撤去の必要なもの (2) 修繕費 補助対象事業者が維持管理を行うもの(街路灯の維持に係るもの(電球、点滅器等)を除く。) (3) その他市長が必要と認めるもの |
補助率 | 補助対象事業費の1/2以内の額 |
限度額 | 1補助事業者当たり1,000千円以内とする。 |
備考
1 補助対象事業費の額は、補助事業者の当該事業にかかる支出額から事業収入額及び対象外経費を差し引いた額とする。
2 次の経費は対象外とする。
ア 間接的な経費
イ 旅費、飲食費等
ウ その他市長が定めるもの
3 補助金の額は、上記の表により算出した補助額を当該事業に要する経費として補助するものとする。ただし、当該補助金の合計額に千円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
(令2告示937・全改)
(平18告示387・平21告示183・平28告示1066・一部改正)
(平18告示387・追加、平28告示1066・平31告示285・一部改正)
(令2告示937・全改)
(平28告示1066・追加)
(平18告示387・旧第4号様式繰下・一部改正、平29告示265・一部改正)
(令2告示937・全改)
(平18告示387・旧第6号様式繰下・一部改正、平28告示1066・一部改正)
(平18告示387・一部改正)
(平18告示387・平29告示265・一部改正)