○草加市障害児(者)生活サポート事業補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及びその家族の必要に応じ身近な場所で迅速・柔軟なサービスを提供する団体に助成することにより、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援し、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活サポート事業 障害者及びその家族の介護需要に対してサービスを提供する民間団体(以下「団体」という。)が行う障害者に対する一時預かり、派遣による介護、外出援助等の事業をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、成年後見人その他の者で障害者を現に監護しているものをいう。
(補助の対象団体)
第3条 補助対象とする団体は、あらかじめ市に登録された次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人等の公益法人
(2) 障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに必要な事項を審査し、登録の適否を決定するものとする。
(利用対象者)
第5条 生活サポート事業の利用対象者は、市内に住所を有し、あらかじめ市に登録した次に掲げる障害者であって、前条の規定による登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の利用が適当であると市長が認めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けた者
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(平24告示388・一部改正)
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに必要な事項を審査した上で、登録の適否を決定するものとする。
(利用者登録証)
第7条 前条第3項の規定により利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)は、利用者登録証を登録団体への利用申込時に提示しなければならない。
2 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者登録証のサービス提供時間確認表の欄に所定の事項を記入するものとする。
3 利用者登録証の有効期限は、登録日から登録日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
5 登録利用者は、利用者登録証を他に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(サービスの利用時間)
第8条 登録利用者1人当たりの利用時間は、年間150時間を上限とする。ただし、年度の途中で第6条第1項の申請をした登録利用者の利用時間は、その申請日の属する月から当該年度末までの月数に12.5を乗じて得た時間数とし、小数点以下の端数は切り上げるものとする。
(登録団体の遵守事項)
第9条 登録団体は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、利用料の額、従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
2 登録団体は、そのサービスの提供に関し必要な登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
3 登録団体は、生活サポート事業によって得た個人の情報を事業の目的外に利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、登録利用者の承諾(登録利用者に保護者がいる場合はその承諾)があった場合は、この限りではない。
(報告の徴収)
第10条 市長は、必要と認めるときは、登録団体に対し、生活サポート事業の遂行の状況について書面による報告を求めることができる。
(補助金の交付)
第13条 市は、登録団体に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、草加市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和62年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第14条 補助金の対象となる経費は、登録団体が登録利用者に提供する生活サポート事業の運営に要する経費とする。
(交付の請求)
第18条 補助金の交付の請求をしようとするときは、草加市障害児(者)生活サポート事業補助金交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管期間)
第19条 規則第19条に規定する書類及び帳簿等は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の見直し)
第20条 補助金は、令和8年度までに見直しを行うものとする。
(平18告示97・平21告示180・平24告示329・平27告示235・平30告示163・平31告示365―2・令3告示230・令6告示239―3・一部改正)
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第97号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第180号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第329号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第388号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年告示第944号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第235号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第273号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第265号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第163号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第243号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第365―2号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第230号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第239―3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平24告示388・全改、平31告示243・一部改正)
補助金は、次により算定した額とする。 (基準単価+差額補助単価)×年間利用時間 | |||
(1) 基準単価 各登録団体における1時間当たりの利用料に2を乗じて得た額とする。ただし、1,900円を限度とする。 (2) 差額補助単価 ア 次表における利用者世帯の階層区分がAからDまでの者 950円から各階層区分の基準額を減じて得た額とする。ただし、各登録団体における1時間当たりの利用料(950円を超える場合は、950円とみなす。)を限度とする。 イ 次表における利用者世帯の階層区分がEからGまでの者 各登録団体における1時間当たりの利用料に1/2を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとし、480円を限度とする。 | |||
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| 利用者世帯階層区分 | 基準額(1時間あたり) |
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A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | ||
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | ||
C 生計中心者の前年所得税課税年額が5千円以下の世帯 | 250円 | ||
D 生計中心者の前年所得税課税年額が5千1円以上1万5千円以下の世帯 | 400円 | ||
E 生計中心者の前年所得税課税年額が1万5千1円以上4万円以下の世帯 | 650円 | ||
F 生計中心者の前年所得税課税年額が4万1円以上7万円以下の世帯 | 850円 | ||
G 生計中心者の前年所得税課税年額が7万1円以上の世帯 | 950円 | ||
備考 1 この表における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定を適用して計算し、当該所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 2 利用者世帯の階層認定は、登録した年度の4月1日を基準日とし、登録年月日から登録年月日の属する年度の3月31日まで適用する。 3 この表において「前年所得税」とあるのは、1月~6月までの申請にあっては「前々年所得税」とする。 |
(平26告示944・平28告示273・一部改正)
(平29告示265・一部改正)
(平26告示944・平28告示273・一部改正)
(平24告示388・一部改正)
(平29告示265・一部改正)