○草加市自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成16年12月28日
告示第333号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和62年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自主防災組織が行う、市と当該組織の円滑な協力体制の下に、当該組織の育成と防災意識の高揚を図り、防災対策を推進する事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象組織)
第2条 補助金の交付の対象となる組織は、町会等を単位として、市民が自主的にその地域の防災対策の確立のため結成した自主防災組織のうち、草加市自主防災組織設立届出書(第1号様式)を市長に提出した組織とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自主防災組織の設立準備事業及び当該組織が行う次に掲げる事業のうち、市長が認めたものとする。
(1) 防災資機材等整備事業
(2) 防災啓発事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(平21告示211・平24告示18・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(平21告示211・全改)
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とし、1組織につき50,000円を限度とする。
(概算払)
第8条 市長は、事業の進捗を図るため必要があると認められるときは、補助金交付決定額のうち必要と認められる額で補助金の概算払をすることができる。
(平24告示18・一部改正)
(交付の請求)
第9条 補助金の交付を請求しようとするときは、草加市自主防災組織育成事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更等の承認申請)
第10条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、草加市自主防災組織育成事業変更等承認申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3告示240・追加)
(平28告示611・一部改正、令3告示240・旧第10条繰下・一部改正)
(令3告示240・旧第11条繰下・一部改正)
(令3告示240・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金の見直し)
第14条 補助金は、令和8年度までに見直しを行うものとする。
(平19告示146・全改、平21告示211・平24告示18・平27告示235・平30告示163・平31告示365―2・一部改正、令3告示240・旧第13条繰下・一部改正、令6告示239―3・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示240・旧第14条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の補助事業から適用する。
(草加市自主防災組織育成費補助金交付要綱の廃止)
2 草加市自主防災組織育成費補助金交付要綱(平成9年告示第71号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定により設立届出書及び平成16年度の補助事業に係る申請書等(以下「申請書等」という。)を提出している自主防災組織は、この要綱の相当規定により申請書等を提出したものとみなす。
4 この要綱第5条の規定にかかわらず、平成16年度の補助事業に係る補助金の交付額は、1組織につき40,000円を限度とする。
附則(平成19年告示第146号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第211号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第18号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第235号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第611号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第163号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第365―2号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第257―4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第240号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第239―3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示18・全改、令2告示257―4・一部改正)
1 防災資機材等整備事業
補助対象経費 | 区分 | 内容 |
消耗品費 | 防災備蓄食料 | アルファ化米、缶詰、カンパン、防災クラッカー、粉ミルク、保存水、その他長期間の保存を目的とした備蓄食料 |
生活維持用品 | 簡易トイレ、タオル、下着、おむつ、アルミシート、その他被災後の生活維持のため備蓄が必要な用品 | |
その他の消耗品 | 燃料、乾電池、その他防災資機材の使用に当たり必要なもの | |
備品購入費 | 情報収集伝達資機材 | 携帯用無線機、拡声器、携帯ラジオ、その他情報収集又は伝達に必要な資機材 |
消火活動資機材 | 消火器、消火用バケツ、砂袋、その他消火活動に必要な資機材 | |
救出活動資機材 | ヘルメット、防塵メガネ、懐中電灯、バール、ハンマー、投光器、ロープ、手袋、エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、その他救助活動に必要な資機材 | |
水防活動資機材 | 防水シート、スコップ、つるはし、土のう、排水ポンプ、杭、その他水防活動に必要な資機材 | |
救護活動資機材 | 担架、毛布、AED、救急セット、その他救護活動に必要な資機材 | |
生活維持活動用具 | 炊飯用具、給水タンク、組立式テント、その他被災後の生活を維持するために必要な用具 | |
その他の防災資機材 | 防災上有効なものとして市長が認めた資機材 | |
修繕費等 | 修繕費等 | (1) 修繕費 防災資機材の修繕に係る経費 (2) 点検料 防災資機材の点検整備に係る経費 (3) 役務費 防災資機材購入に係る振込手数料 |
2 防災啓発事業
補助対象経費 | 区分 | 内容 |
消耗品費 | 事務経費 | 会議室の使用料、配布資料のコピー代、事務用品代、写真の現像代、その他防災訓練の実施に係る事務経費。ただし、飲食に係る経費は対象外とする。 |
訓練経費 | (1) 訓練経費 燃料費、材料費、訓練資機材の借用に係る経費、その他防災訓練で使用した資機材に係る経費 (2) 炊き出し経費 食材費、配膳用品費、燃料費、消毒剤及び洗剤、その他炊き出し訓練に係る経費 (3) 参加促進経費 訓練への参加促進を目的とし、参加者に対して配布する物品(防災に関係するものに限る。ただし、児童及び幼児への配布を目的とするものについては、この限りでない。) | |
研修費 | 研修費 | (1) 負担金 研修主催者に対して支出する負担金 (2) 入場料 防災啓発を目的とした施設への入場料又は入館料 (3) その他の経費 資料購入費、その他研修に際し必要な経費。ただし、飲食に係る経費及び交通費は対象外とする。 |
備品購入費 | 防災啓発活動用具 | 拍子木、提灯、自主防災組織名入りユニフォーム、その他防災啓発活動に必要な用具 |
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・全改)
(令3告示240・追加)
(令3告示240・追加)