○草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第23号

草加市公害防止条例施行規則(昭和48年規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定工場等の設置許可の申請)

第2条 条例第14条第1項の規定による申請は、特定工場等設置許可申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる手続等の前に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築物に関する確認を必要とする場合は、当該確認の申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可を必要とする場合は、当該許可の申請

3 第1項の申請書は、正副2通を提出しなければならない。

第3条 条例第14条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 従業員数、操業時間及び主要生産品目

(2) 都市計画法第8条第1項に規定する用途地域

(3) 自動車の出入口が接する道路の幅員

(4) 付近の状況(おおむね50メートル以内の学校、病院等)

(5) 工事の着工予定及び完成予定

(6) 公害防止担当部課及びその責任者職氏名

(7) その他市長が必要と認める事項

(計画中止届)

第4条 条例第14条第4項の規定による届出は、計画中止届出書(第2号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、正副2通を提出しなければならない。

(平17規則50・一部改正)

(審査済証)

第5条 条例第15条第1項の規定による審査済証は、特定工場等設置・変更審査済証(第3号様式)によるものとする。

2 正当な理由により、条例第15条第4項の規定による通知ができない場合は、申請者に対し、文書をもってその理由を通知しなければならない。

(完成届)

第6条 条例第16条の規定による届出は、工事完成届出書(第4号様式)によるものとする。

(設置許可の通知)

第7条 条例第17条第3項の規定による通知は、第2条第1項の申請書の副本を添えた特定工場等設置・変更許可書(第5号様式)によるものとする。

2 正当な理由により、条例第17条第3項の規定による通知ができない場合には、申請者に対し、文書をもってその理由を通知しなければならない。

(特定工場等の変更の許可)

第8条 条例第18条第1項の規定による申請は、特定工場等変更許可申請書(第6号様式)によるものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる手続等の前に提出しなければならない。

(1) 建築基準法の規定による建築物に関する確認を必要とする場合は、当該確認の申請

(2) 都市計画法の規定による許可を必要とする場合は、当該許可の申請

3 第1項の申請書は、正副2通を提出しなければならない。

4 条例第18条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるもので、かつ、公害の増加を伴わないものとする。

(1) 建物の構造及び配置変更のうち事務所、倉庫、従業員休息所その他これらに類するものの新築、増築、改築、移転又は除却に係るもの

(2) 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更又は設備の更新

(3) 同一作業場内における施設の配置の変更

(4) 使用する水の排水先を公共下水道へ変更するもの

(5) 公害の防止方法に関する計画の軽微な変更

(6) その他市長が認める事項

(変更の審査済証)

第9条 条例第19条第1項の規定による変更審査済証は、特定工場等設置・変更審査済証(第3号様式)によるものとする。

2 正当な理由により、条例第19条第3項において準用する条例第15条第4項の規定による通知ができない場合は、申請者に対し、文書をもってその理由を通知しなければならない。

(変更の完成届)

第10条 条例第20条の規定による届出は、工事完成届出書(第4号様式)によるものとする。

(変更許可の通知)

第11条 条例第21条第1項において準用する条例第17条第3項の規定による通知は、第8条第1項の申請書の副本を添えた特定工場等設置・変更許可書(第5号様式)によるものとする。

2 正当な理由により、条例第21条第1項において準用する条例第17条第3項の規定による通知ができない場合には、申請者に対し、文書をもってその理由を通知しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第12条 条例第22条の規定による届出は、特定工場等変更届出書(第7号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、正副2通を提出しなければならない。

(手数料)

第13条 条例第25条第1項に規定する手数料の算定において、条例別表第2の特定作業場については、それぞれの作業場の用途に供する部分の面積により算定するものとする。ただし、同表第2号の特定作業場については、建物の用途に供する床面積によるものとする。

2 条例第25条第2項の規定により手数料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 設置又は変更する工事がすべて公害の防止を目的とする場合

(2) 災害復旧のために行う場合

(3) 公共施設の設置又は変更の場合

(4) その他市長が特に認める場合

(現況の届出)

第14条 条例第26条の規定による届出は、特定工場等現況届出書(第8号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の届出書中条例第22条の規定による届出に係る事項がある場合は、当該事項について同条の規定による届出をしたとみなすことができる。

(表示板)

第15条 条例第27条第1項の規定により掲示する表示板は、特定工場等許可表示板(第9号様式)とする。

2 条例第27条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可番号

(2) 電話番号

(3) 業種

(4) 主要生産品目

(廃止の届出)

第16条 条例第28条の規定による届出は、特定工場等廃止届出書(第10号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、正副2通を提出しなければならない。

(承継の届出)

第17条 条例第29条第3項の規定による届出は、特定工場等承継届出書(第11号様式)に承継の事実を証明する書類を添えて行うものとする。

2 前項の届出書は、正副2通を提出しなければならない。

(改善措置の届出)

第18条 条例第33条の規定による届出は、改善措置届出書(第12号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、正副2通を提出しなければならない。

(事故等の場合の措置)

第19条 条例第34条第2項の規定による報告は、事故発生後直ちに緊急報告を電話により、その後速やかに事故報告書(第13号様式)により行うものとする。

2 条例第34条第3項の規定による計画書の提出は、事故再発防止計画書(第14号様式)によるものとする。

3 前項の計画書の提出は、第1項の報告から30日以内に行わなければならない。

(実施の届出)

第20条 条例第35条第1項又は第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(第15号様式)によるものとする。

2 条例第35条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事の名称、発注者の氏名又は名称及び住所若しくは所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用する機械等の名称(条例別表第3に掲げるものに限る。)、型式及び仕様

(4) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所若しくは所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(5) 現場責任者の氏名及び連絡先並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先

(6) 特定建設作業を実施する工事工程表及び周囲80メートル以内の住宅等の状況の見取図

(7) 条例別表第3第1号に掲げる特定建設作業を実施する場合は、周囲50メートル以内の住民の同意書

3 市長は、条例第35条第2項の規定による届出については、同条第1項第6号の事項を省略することを認めることができる。

(土壌汚染等対策指針)

第21条 条例第39条に規定する市長が定める土壌汚染等対策指針は、埼玉県生活環境保全条例(平成13年条例第57号)第76条の規定に基づく「土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針(平成25年埼玉県告示第440号)」とする。

(平25規則33・平29規則7・平31規則12―2・一部改正)

(土地の改変時の調査)

第22条 条例第40条第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。

2 条例第40条第1項に規定する規則で定める行為は、次の行為(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第2条第1項に規定する農用地に係る行為を除く。)とする。

(1) 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成

(2) 建築物その他工作物の建設その他の行為

3 条例第40条第1項の規定による調査は、次の事項について行わなければならない。

(1) 特定有害物質を取り扱っていた工場又は事業場の設置の状況その他の土地の利用の履歴

(2) 特定有害物質又は特定有害物質に該当する物質の取扱いの状況

4 条例第40条第1項の規定による調査の結果の報告は、特定有害物質取扱工場又は事業場設置状況等調査報告書(第16号様式)によるものとする。

5 前項の報告は、調査後速やかに行わなければならない。

6 埼玉県環境保全条例第80条の規定による報告等を受けたときは、当該報告等をもって条例第40条の規定による報告等を受けたものとみなす。

(土壌の汚染防止の状況の調査)

第23条 条例第40条第2項の規定による調査は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 特定有害物質の取扱状況

(2) 特定有害物質による土壌汚染の状況

(3) 地下水の状況

(4) 今後の利用計画

2 条例第40条第2項の規定による調査の結果の報告は、土壌汚染状況調査結果報告書(第17号様式)によるものとする。

3 前項の報告は、調査後速やかに行わなければならない。

(汚染拡散防止計画の作成等)

第24条 条例第40条第3項に規定する汚染拡散防止計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 土壌汚染の状況

(2) 汚染の拡散の防止の措置をとる区域

(3) 汚染の拡散の防止の方法

(4) 汚染の拡散の防止の措置の開始及び終了の予定時期

(5) 汚染の拡散の防止の措置の期間中の環境保全対策

2 条例第40条第3項の規定による汚染拡散防止計画の提出は、汚染拡散防止計画作成報告書(第18号様式)によるものとする。

(土壌汚染基準)

第25条 条例第40条第3項に規定する規則で定める基準は、埼玉県生活環境保全条例第79条第2項の規定に基づく「土壌汚染基準」とする。

(汚染拡散防止の措置)

第26条 条例第40条第5項の規定による報告は、汚染処理(拡散防止措置)完了報告書(第19号様式)によるものとする。

(立入検査証)

第27条 条例第59条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第20号様式)によるものとする。

(公表)

第28条 条例第60条第1項の規定による公表は、ホームページ等へ掲載する方法によるものとする。

2 条例第60条第3項の規定による通知は、草加市行政手続条例(平成10年条例第2号)第27条から第29条までの例によるものとする。

第29条 条例第61条第2項の規定による公表は、市長が別に定める事項についての閲覧により行うものとする。

(除外特定工場)

第30条 条例別表第1第1項に規定する規則で定める工場又は事業場は、次の各号に定めるものとする。

(1) 共同住宅(建築基準法第2条第2号に規定する共同住宅をいう。)の浄化槽その他これに類する施設

(2) 小売店舗及び飲食店(床面積が50平方メートルを超える作業場の部分を除く。)

(3) 次に掲げる施設その他の施設であって、敷地等の構造により周辺の生活環境への影響が少ない施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項の規定による介護老人保健施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)その他の施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「診療所」という。)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場

(5) 官公庁、公民館、排水機場、上水道施設、警察署、消防署その他公共施設

(平18規則22・平24規則36・平28規則14・一部改正)

(測定方法及び規制基準等)

第31条 条例別表第4別表第5及び別表第7に規定にする規則で定める測定方法及び規制基準等は、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる別表に定めるところによる。

種類

別表

騒音に係る測定方法及び規制基準等

別表第1

振動に係る測定方法及び規制基準等

別表第2

悪臭に係る測定方法及び設備基準等

別表第3

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12―2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際改正前の規定により現に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

別表第1(第31条関係)

(平18規則74・平27規則43・令元規則3・一部改正)

1 工場又は事業場に係る騒音の測定方法等

(1) 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

(2) 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(3) 工場又は事業場が他の地域に隣接する場合で、当該工場又は事業場の属する地域の基準値(以下この項において「A」という。)が、当該隣接する地域の基準値(以下この項において「B」という。)より高いときの当該工場又は事業場に適用される基準値は1/2(A+B)とする。

(4) 条例別表第4の第2種区域、第3種区域及び第4種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、条例別表第1の時間の区分及び区域の区分に応じて定めた値から5デシベル減じた値とする。

ア 学校

イ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)

ウ 病院及び診療所

エ 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。以下同じ。)

オ 特別養護老人ホーム

カ 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)

2 特定建設作業に係る騒音の測定方法等

騒音の測定方法は、1工場又は事業場に係る騒音の測定方法等に掲げる(1)及び(2)の例によるものとする。

3 特定建設作業に係る騒音の規制基準等

(1) 特定建設作業の騒音が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間、同表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により、当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道の正常な運行を確保するため特にこの項本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(2) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

ア 当該特定建設作業が、その作業の開始した日に終る場合

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ウ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

付表

(1) 都市計画法第8条第1項にそれぞれ規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域が定められていない地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びそれ以外の区域であって次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

ア 学校

イ 保育所

ウ 病院及び診療所

エ 図書館

オ 特別養護老人ホーム

カ 幼保連携型認定こども園

(2) (1)の区域以外の区域

別表第2(第31条関係)

(平27規則43・一部改正)

1 工場又は事業場に係る振動の測定方法等

(1) 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

(2) 振動の測定方法は、次のとおりとする。

ア 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

(ア) 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

(イ) 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

(ウ) 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

イ 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

(単位 デシベル)

指示値の差

3

4

5

6

7

8

9

補正値

3

2

1

(3) 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

ア 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値から5デシベル減じた値とする。

ア 学校

イ 保育所

ウ 病院及び診療所

エ 図書館

オ 特別養護老人ホーム

カ 幼保連携型認定こども園

2 特定建設作業に係る振動の測定方法等

振動の測定方法は、1工場又は事業場に係る振動の測定方法等に掲げる(1)及び(2)の例によるものとする。

3 特定建設作業に係る振動の規制基準等

(1) 特定建設作業の振動が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

オ 道路交通法第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(2) 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

付表

(1) 都市計画法第8条第1項にそれぞれ規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域が定められていない地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びそれ以外の区域であって次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

ア 学校

イ 保育所

ウ 病院及び診療所

エ 図書館

オ 特別養護老人ホーム

カ 幼保連携型認定こども園

(2) (1)の区域以外の区域

別表第3(第31条関係)

1 悪臭に係る測定方法等

測定の方法は、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定める方法による。

2 悪臭を発生する工場又は事業場の設備基準

悪臭を発生する工場又は事業場にあっては、次に掲げる事項を実施すること。

(1) 工場又は事業場は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。

(2) 工場又は事業場には、外部に悪臭が排出されないように、吸着法、ガス洗浄法又はこれらと同等以上の効果を有する設備を設置すること。

(3) 悪臭を発生する施設は、できる限り密閉構造とし、排出ガスは、直接燃焼法、吸着法、ガス洗浄法又はこれらと同等以上の効果を有する脱臭装置を設置すること。

(4) 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状況等から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 悪臭を発生する原材料、製品等は密封容器又は悪臭対策を講じた倉庫等悪臭を発生させない設備に収納しなければならない。ただし、周囲の状況等から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(令4規則4・一部改正)

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(平17規則50・令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令元規則3・令4規則4・一部改正)

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(令元規則3・令4規則4・一部改正)

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(令元規則3・令4規則4・一部改正)

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(令元規則3・令4規則4・一部改正)

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草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第23号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章 環境保全
沿革情報
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年9月22日 規則第50号
平成18年3月24日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第74号
平成24年3月31日 規則第36号
平成25年6月28日 規則第33号
平成27年8月10日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月3日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第12号の2
令和元年6月28日 規則第3号
令和4年2月17日 規則第4号