○草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例に基づく都市生活型公害の防止等に関する指針
平成17年3月31日
告示第88号
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例(平成16年条例第31号)第43条、第46条、第48条及び第55条等の規定に基づき、都市生活型公害の防止等に関する指針を次のとおり定める。
生活騒音対策
1 生活騒音の防止対策
市民は、静かな環境を作るため、必要に応じて次のような配慮等を行うよう努めるものとする。
(1) 家庭用機器
ア 電気洗濯機、電気掃除機、家庭用給湯器等の家庭用機器は、早朝及び深夜の使用を控え、日常の手入れを行うよう努めること。
イ ルームエアコン室外機、家庭用給湯器等の著しい騒音の発生する恐れのある家庭用機器は隣家からなるべく離して設置し、場合によっては防音壁を設置する等近隣に配慮するよう努めること。
(2) 音響機器
ピアノ、ステレオ、テレビ等の音響機器の使用は、演奏時間や使用時間に注意を払い、特に早朝や深夜は避ける。また、音量調整及びヘッドホン等の使用により極力音の発生を控えること。
2 生活騒音の防止指針値
生活騒音を防止するための目安となる指針値は別表に定める。
別表
防止指針値は、次のとおりとする。ただし、常時存在する平均的な騒音値(以下「環境騒音値」という。)が、指針値より高い場合は、環境騒音値とする。 | |||
発生源 | 時間の区分 区域の区分 | (午前6時から午後10時まで) | (午後10時から午前6時まで) |
家庭用機器・音響機器 | A区域 | 55デシベル | 45デシベル |
B区域 | 60デシベル | 50デシベル |
備考
1 家庭用機器とは、ルームエアコン、換気扇等の空調機器類、給湯器類、電気洗濯機乾燥機、電気掃除機、冷蔵庫等の家事用機器類、バス、トイレ等の給排水衛生設備類、電気かんな、電気ドリル等の家庭用工作機器類等をいう。
2 音響機器とは、テレビ、ラジオ、ステレオ等の音響機器類及びピアノ、電子オルガン等の楽器類をいう。
3 この表における区域の区分は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する次に掲げる地域をいう。
(1) A区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域
(2) B区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
4 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に適合した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。
6 騒音の測定方法は、日本産業規格(以下「規格」という。)Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周波数的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の平均値又は中央値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値90パーセントレンジの上端の数値とする。
(5) 環境騒音値は、すべての指示値の平均値又は中央値とする。
7 騒音の測定地点は、生活騒音を発生している住宅の敷地境界とする。
生活排水対策
市及び市民は、生活排水による水質汚濁を防止し、公共用水域の水質を保全するために、公共下水道の整備、浄化槽の適正管理、洗剤の適正な使用の推進等に関し、次に掲げるところにより実施するものとする。
1 定義
洗剤とは、次に規定する石けん及び合成洗剤等をいう。
(1) 石けんとは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条に基づく告示(雑貨工業品品質表示規定(平成9年通商産業省告示第672号)。以下「告示」という。)によるもののうち、純石けん分以外の界面活性剤を含む洗濯用若しくは台所用複合石けんをいう。
(2) 合成洗剤等とは、告示によるもののうち、純石けん分以外の界面活性剤を含む洗濯用若しくは台所用合成洗剤又は純石けん分以外の界面活性剤を含有する洗濯用若しくは台所用複合石けんをいう。
2 生活排水対策
(1) 公共下水道の整備の推進、水洗化の普及促進等
ア 市は、下水道処理区域について、公共下水道の整備を推進し、普及率の向上に努める。
イ 市は、公共下水道の供用を開始した区域においては、普及促進活動を行い、水洗化率の向上に努める。
(2) 浄化槽の維持管理の徹底、合併浄化槽の設置等
ア 浄化槽の管理者は、浄化槽の適正な維持管理の徹底を図ること。
イ 下水道未整備区域に新たに浄化槽を設置する場合は、高度処理型合併浄化槽を設置するように努めること。
(3) 市の施設における洗剤の適正な使用の推進等
ア 洗剤の使用に当たっては、洗浄に支障のない限り減量すること。
イ 使用する洗剤は、石けんを含む分解性の高い洗剤とすること。
(4) 市民への啓発
ア 市民は、台所等から生じる調理くず、食品くずなどの排水中への流出防止を図ること。
イ 市民は、廃食用油の排水中への流出を防止すること。
ウ 市民は、石けんを含む分解性の高い洗剤の使用拡大に努めること。
エ 市民は、洗剤の使用に当たっては、洗浄に支障のない限り減量すること。
(5) 生活排水対策の推進等
市は、市民に対し、生活排水対策に関する情報や学習の機会を積極的に提供する。
生活悪臭対策
1 生活悪臭の防止対策
市民は、快適な生活環境を作るため、必要に応じて次のような配慮等を行うよう努めるものとする。
(1) 市民は、調理の際の排気が近隣の迷惑にならないように配慮すること。
(2) 市民は、側溝等に溜まっているにおいのもとになる台所排水の流し方、調理くずの出し方に留意すること。
(3) 市民は、市による悪臭の防止等の生活環境の保全に関する施策に協力すること。
2 生活悪臭の防止指針値
生活悪臭を防止するための目安となる指針値は、別表に定める。
場所の区分 区域の区分 | 敷地境界線の地表における臭気指数 | 気体排出口から大気中に排出される臭気指数 |
A 区域 | 13 | 27 |
B 区域 | 15 | 30 |
備考
1 この表において「臭気指数」とは、臭気のある空気に無臭の空気を加えて、臭気が感じられなくなるまで希釈したときの当該希釈倍数(臭気濃度)の常用対数値に10を乗じた数値をいう。
2 この表における区域の区分は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する次に掲げる区域をいう。
(1) A区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域
(2) B区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
3 測定方法は、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定める方法による。
光害防止対策
市、市民及び事業者は、光害を防止し良好な照明環境を形成するために、屋外照明、投光器の使用等に関し、次に掲げるところにより対策を実施するものとする。
1 定義
光害とは、良好な照明環境の形成が、漏れ光によって阻害されている状況又はそれによる悪影響をいう。狭義には、障害光による悪影響をいう。
2 光害対策
(1) 屋外照明
ア 屋外照明のための設備の設置者は、屋外照明設備の設置又は入替に際して、適切な照明器具を選定し、周辺環境に配慮することによって光害を生じることのないよう努めること。
イ 事業者は、当該事業所の営業時間外に、屋外で照明器具を使用する場合には、防犯性及び安全性の確保に支障のない範囲内において、当該照明器具の減灯又は消灯に努めること。
(2) 投光器の使用
ア 事業者は、人の生命の保護、又は他の法令により設置が義務付けされているもの等を除き、サーチライト、スポットライト等の投光器を継続的に、かつ、特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用しないよう努めること。
イ 屋外でサーチライト、スポットライト、レーザー等の投光器を継続的に使用する場合は、水平以下で使用するよう努めること。
(3) 屋内照明の遮光
事業所等の屋内において大量の光を使用する場合は、屋外に光が漏れないよう遮光に努めること。
(4) 公共照明設備の適正化
市は屋外照明設備を設置・管理する際は、適切な照明器具を選定し周辺環境に配慮するよう努める。
(5) 光害対策に係る推進等
市は、市民及び事業者に、光害対策に係る情報等を提供する。
温暖化物質の排出抑制
事業者は、温暖化物質の排出抑制を行うにあたり、事業内容、事業所の形態等に応じ、次に掲げるところにより実施するものとする。
1 燃焼の合理化
(1) 燃焼を行う設備には、負荷状態に応じた最適な燃料供給量及び空気量調整ができるバーナー等の燃焼設備、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できる通風設備、熱効率を高める機能を備えた設備を採用すること。
(2) 最適な空気比の設定による燃焼を行うこと。
(3) 燃焼を行う設備について燃料等の供給量の把握、燃焼状態の把握及び燃焼設備の点検等を定期的に行い、必要な設備の改善を行うこと。
2 熱損失の防止
(1) ボイラー等の伝熱面その他の伝熱に係る部分は、定期的にばいじんその他の付着物を除去し、伝熱性能の低下を防止すること。
(2) 熱媒体等の配管その他の設備及び加熱等を行う設備(以下「熱利用設備」という。)は、適切な断熱材を用いて断熱化の措置を講ずること。また、断熱のための措置を講じた部分は、放散による熱の損失を防止するよう定期的に保守及び点検を行うこと。
(3) 熱利用設備は、熱媒体の漏えいを防止するよう定期的に保守及び点検を行うこと。
3 廃熱の回収
(1) 燃焼廃熱の回収利用に努めること。
(2) 廃熱の回収利用のための熱交換器、廃熱ボイラー等は、定期的に伝熱面等の汚れの除去、熱媒体の漏えい部分の補修等を行い、廃熱回収及び廃熱利用の効率を維持すること。
(3) コージェネレーションシステム(熱電併給施設)の採用に努めること。
4 設備の合理的使用
(1) 設備導入にあたっては、事業所の施設の配置、熱利用目的、利用時間等を総合的に勘案し、最も効率的な熱利用システムとすること。
(2) 事業所全体のエネルギー使用状況の的確な把握を行い、効率的なエネルギーの活用を行うこと。
5 温暖化物質の排出量の少ない燃料の使用
重油を燃料として使用している場合は、都市ガス、液化石油ガス及び灯油への燃料転換を進めること。
6 自然(太陽)エネルギーの利用
太陽光発電及び太陽熱利用の導入に努めること。
7 低公害・低燃費車の使用
天然ガス車、ハイブリット車、最新規制適合車等の低公害車及び燃料の消費効率の良い低燃費車を積極的に使用すること。
8 緑化の推進
二酸化炭素を吸収・固定する植物の育成及び緑化を進めること。