○草加市放課後こども教室推進事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第138―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後や学校の休業日において、小学校等の施設を使用し、こどもたちの安全・安心な居場所を設け、こどもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う草加市放課後こども教室推進事業(以下「こども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21告示212・令6告示239―4・一部改正)

(実施主体)

第2条 こども教室の実施主体は、草加市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育団体等に委託することができる。

(平20告示183・令6告示239―4・一部改正)

(事業内容)

第3条 こども教室の事業内容は、主に次に掲げるとおりとする。

(1) 学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。

(令6告示239―4・一部改正)

(実施場所)

第4条 こども教室は、市内各小学校で行う。ただし、市長が認めたときは、公民館その他の公共施設で行うことができる。

(平20告示183・平25告示69・令6告示239―4・一部改正)

(実施時間)

第5条 こども教室の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで(次項に規定する休業日を除く。) 原則として放課時から午後5時まで

(2) 土曜日及び夏季休業日 原則として午前9時から午後5時まで

2 次に掲げる休業日は、こども教室を実施しないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(4) 夏季休業日を除く長期休業日

(5) 小学校の臨時的な休業日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、実施校区のこども教室の活動上、実施曜日の限定、実施時間の延長若しくは短縮又は前項の休業日における事業の実施の必要があると認めたときは、小学校等の施設管理者と協議の上、実施曜日を限定し、実施時間を延長若しくは短縮し、又は休業日に事業を行うことができる。

(令2告示211・全改、令6告示239―4・一部改正)

(対象者)

第6条 こども教室の対象者は、当該実施校区に在住する児童及び区域外に在住する児童であって市長が認めた児童とする。

(平20告示183・平21告示212・令6告示239―4・一部改正)

(参加登録)

第7条 こども教室に参加しようとする児童の保護者は、安全確認等のため草加市放課後こども教室推進事業参加登録申込書(第1号様式)を開催する実施校区のこども教室を通じて市長に提出するものとする。

(平20告示183・令6告示239―4・一部改正)

(保険加入)

第8条 こども教室に参加する児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(令6告示239―4・一部改正)

(運営委員会)

第9条 こども教室の運営方法等を検討するため、草加市放課後こども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業計画の策定

(2) 安全管理方策の調査及び検討

(3) 広報活動方策の調査及び検討

(4) ボランティア等地域協力者の人材確保方策の調査及び検討

(5) 事業実施後の検証・評価

(6) 放課後児童健全育成事業との連携の検討

(7) その他事業の運営に関し必要な事項

3 運営委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 放課後児童クラブの代表者

(2) こども教室実施校区の代表者

(3) 社会教育関係の代表者

(4) 児童福祉関係の代表者

(5) 草加市PTA連合会の代表者

(6) 地域住民等の代表者

(7) 第11条第1項に規定するコーディネーターの代表者

(8) 学校関係の代表者

(9) 市職員

4 前項第9号に定める市職員は、学務課長及び指導課長をもって充てる。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。ただし、運営委員会が必要と認めるときは、副委員長の人数を増員することができる。

7 運営委員会に、必要に応じその他の役員を置くことができる。

8 委員長、副委員長及び役員は、委員の互選による。

9 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20告示183・平24告示338・平25告示69・平28告示259・平29告示780・令6告示239―4・一部改正)

(運営委員会の会議)

第10条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(コーディネーター)

第11条 こども教室の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) こども教室の総合的な調整

(2) 放課後児童健全育成事業との連携及び調整

(3) こども教室の活動プログラムの企画・策定等

(4) 保護者、ボランティア等に対するこども教室への参加誘導

(5) その他こども教室の実施に関し必要な事項

3 コーディネーターは、児童の健全育成、地域コミュニティ活動等の知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、コーディネーターが欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長は、コーディネーターが次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 辞任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のためコーディネーターの職務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他市長がコーディネーターに適しないと認めるとき。

(令2告示211・令6告示239―4・一部改正)

(実施体制)

第12条 こども教室は、実施校区ごとに運営サポーター及びあそびサポーター(以下「児童サポーター」という。)を適宜配置し、実施するものとする。

2 児童サポーターのほか、こども教室の内容に応じて、講師を置くことができる。

(平21告示212・平25告示69・一部改正、令2告示211・旧第13条繰上、令6告示239―4・一部改正)

(児童サポーター)

第13条 児童サポーターの役割は、別表第1に定めるとおりとする。

2 児童サポーターは、児童の権利に十分留意し、活動を通じて児童の健やかな育成と安全・安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。

3 こども教室の運営に当たり、児童サポーターの調整役として、児童サポーター代表を置く。

4 児童サポーターに登録を希望する者は、草加市放課後こども教室推進事業児童サポーター登録申込書(第2号様式)を、市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の規定による申込みのあった者を児童サポーターとして承認したときは、児童サポーター登録台帳に登載し、児童サポーター登録証を発行するものとする。

6 登録期間は、登録の日から当該年度の末日までとし、延長することができる。

7 市長は、児童サポーターが次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録の取消しの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため児童サポーターの役割を遂行できないと認めるとき。

(3) その他市長が児童サポーターに適しないと認めるとき。

(平20告示183・平21告示212・平25告示69・一部改正、令2告示211・旧第14条繰上・一部改正、令6告示239―4・一部改正)

(守秘義務等)

第14条 コーディネーター及び児童サポーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

2 コーディネーター及び児童サポーターは、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。

3 コーディネーター及び児童サポーターは、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(平21告示212・平25告示69・一部改正、令2告示211・旧第15条繰上)

(運営委員会委員等の謝金)

第15条 運営委員会の委員、コーディネーター及び児童サポーターに対する謝金の額は、別表第2に定める額を上限とし、当該役割の従事につき、毎年度予算の範囲内において支給する。児童サポーター代表がこども教室の運営に関わる会議等に出席した場合も、同様とする。

(平21告示212・平25告示69・一部改正、令2告示211・旧第16条繰上・一部改正、令6告示239―4・一部改正)

(庶務)

第16条 こども教室の庶務は、こども未来部こども青少年課において処理する。

(平20告示183・平28告示259・一部改正、令2告示211・旧第17条繰上、令6告示239―4・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、こども教室の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示183・一部改正、令2告示211・旧第18条繰上、令6告示239―4・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(草加市子ども放課後・週末等活動支援事業助成金交付要綱の廃止)

2 草加市子ども放課後・週末等活動支援事業助成金交付要綱(平成16年告示第90号)は、廃止する。

(平成20年告示第183号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第212号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表第2運営委員会委員の項の改正規定は、平成21年7月30日から施行する。

(平成24年告示第338号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第69号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第259号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第780号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第211号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

(令和5年告示第105号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

(令和5年告示第1080号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第239―4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平25告示69・全改、令2告示211・令6告示239―4・一部改正)

種別

役割

児童サポーター

運営サポーター

こどもの見守り等こども教室運営全般

あそびサポーター

遊び、スポーツ等の体験活動の支援

別表第2(第15条関係)

(平25告示69・全改、令2告示211・一部改正)

種別

支給区分

金額

運営委員会委員

日額

7,000円

コーディネーター

1時間当たり

1,170円

児童サポーター

児童サポーター代表

1回当たり

2,000円

運営サポーター

1回当たり

2,000円

あそびサポーター

1回当たり

1,000円

(令5告示105・全改、令6告示239―4・一部改正)

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(令6告示239―4・全改)

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草加市放課後こども教室推進事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第138号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 告示第138号の2
平成20年3月31日 告示第183号
平成21年4月1日 告示第212号
平成24年3月31日 告示第338号
平成25年2月1日 告示第69号
平成28年3月31日 告示第259号
平成29年8月17日 告示第780号
令和2年3月13日 告示第211号
令和5年2月17日 告示第105号
令和5年11月22日 告示第1080号
令和6年3月29日 告示第239号の4