○草加市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する規則

平成22年5月31日

規則第31―2号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住民票の写し及び消除された住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書及び消除された住民票に記載した事項に関する証明書であって、住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住民基本台帳法第12条の3、第15条の4(第1項及び第2項を除く。)、第20条(第1項及び第2項を除く。)又は第21条の3(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条の2(同条第2項を除き、同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(平25規則28・令5規則32・一部改正)

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条に規定する登録の申込日において、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失そう宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ草加市本人通知制度事前登録申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項に規定する申込みが、本人によるものであることを証するため、運転免許証を提示する方法その他市長が定める方法により、自己が本人であることを明らかにしなければならない。

3 第1項に規定する申込みは代理人によりすることができる。この場合において、代理人は、前項に定める申込者本人の証明のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 代理人が法定代理人の場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 代理人が前号以外の者の場合 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便等により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、本人通知制度事前登録者名簿(第2号様式。以下「事前登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項に規定する事前登録者名簿に登録(以下「事前登録」という。)したときは、当該登録した者(以下「事前登録者」という。)が事前登録された旨を確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平25規則28・一部改正)

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、草加市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(平25規則28・一部改正)

(本人通知)

第7条 市長は、事前登録日以後に第三者からの申出又は請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、草加市住民票の写し等第三者交付通知書(第4号様式)により、その交付した旨を当該事前登録者に通知するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出のうち、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な申出又は請求と認めたとき

(平25規則28・一部改正)

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定により廃止の届出があった場合

(2) 住民票の写し等が保存期間を経過したとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失そう宣告を受けた場合

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除された場合

(5) 虚偽その他不正な申込みにより、市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めた場合

(平25規則28・一部改正)

(不正取得に係る本人通知)

第9条 市長は、第三者によるなりすまし、偽りその他不正な手段による住民票の写し等の取得が判明したとき、又はそのおそれが高いと市長が認めるときは、第4条及び第7条の規定にかかわらず、その事実を当該住民票の写し等の本人に通知するものとする。

(令5規則32・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の草加市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する規則第5条第1項の規定により本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、改正後の草加市住民票の写し等第三者交付に係る本人通知制度に関する規則第5条第1項の規定により本人通知制度事前登録者名簿に登録された者とみなす。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(草加市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際第1条の規定による改正前の草加市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する規則の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

(平25規則28・全改、令5規則32・一部改正)

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(平25規則28・全改、令5規則32・一部改正)

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草加市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する規則

平成22年5月31日 規則第31号の2

(令和5年7月19日施行)