○草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例
平成23年3月18日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園等の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全及び周辺の生活環境と調和のとれたまちづくりに資することを目的とする。
(1) ペット 犬、猫その他愛玩することを目的として飼養される動物をいう。
(2) 火葬 ペットの死体を葬るために焼くことをいう。
(3) 埋葬 ペットの死体を火葬することなく土中に葬ることをいう。
(4) 墳墓 ペットの死体の焼骨を埋蔵するための施設をいう。
(5) 火葬炉 ペットの死体を火葬するための焼却炉をいう。
(6) 移動火葬車両 火葬炉を搭載した車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)をいう。
(7) 墓地 墳墓を設けるための区域をいう。
(8) 納骨堂 ペットの死体の焼骨を収蔵するための施設をいう。
(9) 火葬場 次に掲げるものをいう。
ア 火葬炉を設置し、ペットの火葬を行うための施設
イ 移動火葬車両を使用してペットの火葬を行う場所(特定の場所で、繰り返し行う場合に限る。)
(10) ペット霊園 墓地、納骨堂及び火葬場の1つ以上からなる施設をいう。
(11) ペット霊園設置用地 墓地を設置する土地、納骨堂又は火葬場の敷地をいう。
(業としての埋葬の禁止)
第3条 何人も、市内で埋葬を業として行ってはならない。
(ペット霊園の基準)
第4条 ペット霊園は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。
(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められ、住宅にあっては当該世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
(3) 便所、管理事務所及び別表に定める駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該ペット霊園を設置しようとする者が、当該ペット霊園の近隣の場所にペット霊園の利用者が使用できる施設を有する場合において、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。
(4) 別表に定める緑地等を設けること。
(5) 別表に定める幅員の道路(袋路状のものを除く。)に接していること(新設の場合に限る。)。
(6) 人畜がみだりに立ち入れないよう出入口に施錠のできる門扉を設けること。
(墓地の基準)
第5条 墓地は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 河川等又は湖沼から20メートル以上離れていること。
(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
(4) ごみ処理のための施設、給排水設備及び雨水等の停滞を防ぐ設備を設けること。
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第2項に規定する都市施設の区域でないこと。
(6) 都市計画法第12条第2項に規定する市街地開発事業を施行している区域でないこと。
(7) 都市計画法第12条の4第2項に規定する地区計画等の区域でないこと。
(8) 前3号に掲げる区域のほか、墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として規則で定める区域でないこと。
(納骨堂の基準)
第6条 納骨堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)であること。
(2) 床にコンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
(3) 内部の施設に不燃材料を用いること。
(4) 内部に除湿装置を設けること。
(5) ごみ処理のための施設及び給排水設備を設けること。
(火葬場の基準)
第7条 火葬場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 耐火建築物内に火葬炉を設置すること。ただし、移動火葬車両を使用する場合は、この限りでない。
(2) 待合室を設けること。
(3) 規則で定める火葬炉の構造基準に適合しているものであること。
(移動火葬車両の基準)
第8条 移動火葬車両は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 収骨時に灰や焼骨が風等で飛散しないような構造であること。
(2) 規則で定める火葬炉の構造基準に適合しているものであること。
(設置等の許可)
第9条 ペット霊園を設置しようとする者(建物の用途を変更してペット霊園にしようとする者を含む。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受け、当該許可に係る事項を変更しようとする者も、同様とする。
3 市内で移動火葬車両を使用して火葬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、前3項の許可に条件を付すことができる。
2 申請予定者は、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第22条第3項の規定により提出された意見について、一定の配慮をするよう努めなければならない。
(事前協議等)
第11条 前条の手続及び配慮を行った申請予定者は、ペット霊園の計画について事前に市長と協議しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。
2 申請予定者は、説明会等において、関係住民等の理解を得るよう努めなければならない。
3 申請予定者は、第1項の規定により説明会等により説明を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(関係住民等の意見)
第13条 関係住民等は、規則で定める日までに申請予定者に対し、ペット霊園の計画について意見の申出をすることができる。
2 申請予定者は、前項の規定により意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議し、速やかにその協議の内容を市長に報告しなければならない。
(設置の同意)
第14条 申請予定者は、第12条第1項の説明会等の終了後、ペット霊園の設置について、ペット霊園設置用地の境界から100メートル以内に住宅がある場合、当該世帯の代表者全員から書面により同意を得なければならない。
2 申請予定者は、第12条第1項の説明会等の終了後、ペット霊園の設置について、ペット霊園設置用地の境界から4メートル以内に土地を所有する全ての者から書面により同意を得るよう努めなければならない。
(設置許可の申請)
第15条 第9条第1項のペット霊園の設置の許可を受けようとする者は、ペット霊園の名称及び所在地その他規則に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(変更許可の申請)
第16条 第9条第2項のペット霊園の変更の許可を受けようとする者は、変更の内容及び理由その他規則に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(移動火葬車両による火葬の許可の申請)
第17条 第9条第3項の移動火葬車両による火葬の許可を受けようとする者は、事業者の名称、火葬炉の設備の処理能力その他規則に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(中止又は廃止の届出)
第19条 前条の規定によるペット霊園の許可を受けた者(以下「設置者」という。)又は移動火葬車両による火葬の許可を受けた者(以下「移動火葬車両事業者」という。)は、当該許可に係るペット霊園の計画を中止したとき、又はペット霊園若しくは移動火葬車両を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届出等)
第20条 設置者は、当該許可に係るペット霊園の工事が完了した場合は、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けるとともに、工事完了検査済証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合は、速やかに検査を行い、工事完了検査済証を交付するものとする。
3 設置者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該ペット霊園を使用してはならない。
(名称等の変更の届出)
第21条 設置者又は移動火葬車両事業者は、ペット霊園又は移動火葬車両事業者の名称その他規則で定める事項に変更があった場合は、速やかにその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(附帯施設等の変更許可申請等)
第22条 設置者は、当該ペット霊園に設置した駐車場、緑地等その他規則で定めるものを変更しようとするときは、市長に申請し、その許可(以下「附帯施設等変更許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、附帯施設等変更許可のうちペット霊園設置用地の拡張を伴う場合は、その許可の申請をしようとする者(以下「附帯施設等変更申請者」という。)に対し、その変更計画について関係住民等に説明を行うことを求めることができる。
3 附帯施設等変更申請者は、前項の規定により説明を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
4 市長は、附帯施設等変更申請者に附帯施設等変更の許可又は不許可の通知をするものとする。この場合において、不許可の通知をするときは、その理由を示すものとする。
(地位の承継)
第23条 ペット霊園について一般承継(相続又は合併をいう。)又は特定承継があったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人又は特定承継人(以下「相続人等」という。)が行ったものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人等について行われたものとみなす。
(設置者又は管理者の責務)
第24条 設置者又は設置者からペット霊園の管理を委託された者(以下「管理者」という。)は、ペット霊園を設置し、又は管理するに当たり、周辺の生活環境に配慮するとともに、関係住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
2 火葬炉がある場合は、発生した灰を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物として適切に処理しなければならない。
(移動火葬車両事業者の遵守事項)
第26条 市内の不特定の場所で移動火葬車両を使用して火葬を行う事業者は、道路交通法その他関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火葬を行う際には、移動先の付近の住民に対して事前に周知するとともに、問い合わせ、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。
(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設の敷地(駐車場を含む。)又は道路、河川等若しくは湖沼で火葬等の作業を行わないこと。
(3) 事業者の名称、連絡先及び第18条の規定により通知された許可番号を移動火葬車両の外側に見やすいように表示すること。
(立入調査等)
第27条 市長は、この条例の目的の施行に必要な限度において、市の職員にペット霊園、移動火葬車両事業者の事務所その他の場所に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第28条 市長は、設置者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第29条 市長は、設置者等が前条の規定による勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定め、必要な措置を行うよう命ずることができる。
(使用の禁止及び許可の取消し)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ペット霊園又は移動火葬車両の使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) ペット霊園を設置する者が第9条第1項の許可を受けずにペット霊園を設置したとき。
(2) ペット霊園を設置する者が第9条第2項の許可を受けずにペット霊園の変更をしたとき。
(3) 移動火葬車両を使用してペットの火葬を行う者が第9条第3項の許可を受けずに市内で移動火葬車両を使用して業として火葬を行ったとき。
(5) 設置者等が前条の規定による命令に従わないとき。
2 市長は、前項の規定によりペット霊園又は移動火葬車両の使用を禁止し、又は許可を取り消したときは、その旨を文書によりペット霊園を設置する者又は移動火葬車両を使用してペットの火葬を行う者に通知しなければならない。
(1) ペットの死体の焼骨を墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による許可を受けた人用の墳墓に埋蔵し、又は納骨堂に収蔵するとき。
(2) 自ら所有し、又は借り受けた土地において、自ら飼育していたペットの死体を埋葬し、焼骨を埋蔵し、又は焼骨を収蔵するとき。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にペット霊園を設置している者又はペット霊園の設置に関する草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第8条第1項、第18条又は第20条第1項に規定する手続を行っている者は、施行日後30日以内に、ペット霊園の名称及び設置した日その他規則に定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
別表(第4条関係)
区分 | 基準 |
駐車場 | 墓地については墳墓の区画数の5パーセント以上、納骨堂については収蔵数の3パーセント以上、火葬場については周辺の路上駐車の防止等を考慮して適当と認められる台数の自動車駐車場をペット霊園設置用地内に設けること。この場合において、車いす使用者用として、施設を利用しやすい位置に全台数の2パーセント以上を確保すること。 |
緑地等 | 1 出入口以外のペット霊園設置用地の境界の内側に接して、次に掲げる幅の緑地帯及び1.6メートル以上の高さの障壁又は密植した垣根等を設けること。 (1) 新設又は区域の拡張に係るペット霊園設置用地の面積が1,000平方メートル未満である場合は、1.5メートル以上とする。ただし、隣接地に居住の用に供する建物がある場合は、当該隣接する場所においては2メートル以上とする。 (2) 新設又は区域の拡張に係るペット霊園設置用地の面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満である場合は、2メートル以上とする。 (3) 新設又は区域の拡張に係るペット霊園設置用地の面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満である場合は、3メートル以上とする。 (4) 新設又は区域の拡張に係るペット霊園設置用地の面積が3,000平方メートル以上である場合は、5メートル以上とする。 2 新設又は区域の拡張に係るペット霊園設置用地に対する緑地(前項各号に規定する緑地帯を含む。)の面積の割合が20パーセント以上であること。 |
道路幅員 | (1) ペット霊園設置用地の面積が0.3ヘクタール未満である場合は、4メートル以上とする。 (2) ペット霊園設置用地の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満である場合は、6メートル以上とする。 (3) ペット霊園設置用地の面積が1ヘクタール以上である場合は、9メートル以上とする。 |