○草加市公契約基本条例

平成26年9月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等(事業者及び下請負者をいう。以下同じ。)の責務並びに双方対等な立場において締結する公契約の基本的なあり方を明らかにすることにより、市民サービスの質を向上させるとともに、地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進を図り、もって地域の豊かさを創出することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が発注する工事又は製造の請負、業務委託その他の契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者と締結する協定をいう。

(2) 市長等 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。

(3) 事業者 公契約を受注し、又は受注しようとする者をいう。

(4) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者をいう。

(5) 労働者 次に掲げる者をいう。

 事業者又は下請負者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

 自らが提供する労務の対価を得るため、事業者又は下請負者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者

(基本理念)

第3条 公契約に係る基本理念は、次に掲げる事項とする。

(1) 公契約の過程における透明性を確保し、及び公正かつ公平な競争を促進すること。

(2) 公契約において良好な品質及び適正な履行を確保し、市民サービスの質の向上に資すること。

(3) 市内業者の育成を図り、地域経済の健全な発展に努めること。

(4) 地域における雇用を促進し、及び安定させるとともに、関係法令を遵守し、労働者の労働環境の整備を図ること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念にのっとり公契約に係る施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、この条例の実効性を担保するため、この条例の目的等について事業者等及び労働者へ積極的に周知しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、公契約に携わる者としての社会的責任を自覚し、誠実に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 事業者等は、前項に定めるもののほか、市が実施する公契約に係る施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者等は、この条例の実効性を担保するため、この条例の目的等について労働者に周知するよう努めなければならない。

(入札及び契約手続)

第6条 市長等は、入札及び契約における談合等不正行為の排除の徹底を図り、公正かつ公平な競争を促進するとともに、契約の過程及び内容の透明性を確保するものとする。

(予定価格の適正化)

第7条 市長等は、品質及び適正な履行を確保するため、取引の実例価格等を適切に反映させた合理的な積算根拠に基づき、契約金額を決定する基準となる予定価格を算出するものとする。

(情報の公表)

第8条 市長等は、市民への説明責任を果たすとともに、事業者等との相互の信頼を築き、公正な公契約の実施状況を明らかにするため、公契約に関する情報を公表するものとする。

(品質の確保)

第9条 市長等は、経済性に配慮しつつ、事業者の能力、社会貢献の取組等価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容を評価する契約方式を活用するものとする。

(履行の確保)

第10条 事業者等は、適正かつ効率的な履行体制を確立させることにより、契約内容に適合した履行を確保し、事業の質の向上に努めなければならない。

(労働環境の確保)

第11条 事業者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。

(労働賃金基準額)

第12条 市長は、規則で定める公契約に係る事業者等が労働者に支払う賃金の基準額を定めることができる。

(労働環境の確認)

第13条 市長等は、事業者に対し、前2条の労働環境の確認を行うため、必要な報告を求めることができる。

2 市長等は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、事業者に改善措置を講ずるよう指導することができる。

(雇用環境の確保)

第14条 事業者は、継続性のある業務に関する公契約を締結する場合は、当該業務に従事する労働者の雇用の安定及び地域の雇用の維持並びに当該業務の質の確保に努めなければならない。

(下請負者との契約)

第15条 事業者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令を遵守し、適正な元請下請関係を構築するため、下請負者と各々の対等な立場における合意に基づいて公正な下請契約を締結するよう努めなければならない。

(市内業者の活用)

第16条 市長等は、予算の適正かつ効率的な執行に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、市内業者の受注機会を確保するものとする。

2 事業者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、できる限り市内業者を活用するよう努めなければならない。

(公契約審議会の設置)

第17条 第12条に規定する労働賃金基準額に関することのほか、公契約に係る重要事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、草加市公契約審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第18条 審議会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 事業者

(2) 労働者

(3) 学識経験者

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第22条 審議会は、審議事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(審議会の公開)

第23条 審議会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で非公開を議決したときは、この限りでない。

(守秘義務)

第24条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営の委任)

第25条 第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第17条から第25条までの規定は、平成26年10月1日から施行する。

草加市公契約基本条例

平成26年9月17日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)