○草加市延長保育の実施及び延長保育利用料に関する規則
平成27年3月31日
規則第27号
草加市時間外保育及び延長保育の実施に関する規則(平成16年規則第58―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、多様化する就労形態に対応し、小学校就学前子どもの福祉の向上を図るため、保育園等における延長保育の実施及び延長保育利用料について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「条例」という。)第2条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 保育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(条例第2条第11号に規定する教育・保育給付認定子ども(教育・保育給付認定保護者が、法第20条第1項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受ける当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもを含む。)をいう。)をいう。
(3) 保育園 草加市保育園設置及び管理条例(昭和62年条例第11号)の規定により設置された保育園をいう。
(4) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により法人等が設置した保育所をいう。
(5) 保育園等 保育園及び保育所をいう。
(6) 保育標準時間 法第20条第3項の規定による保育必要量のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいう。
(7) 保育短時間 法第20条第3項の規定による保育必要量のうち、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。
(8) 保育標準時間認定子ども 保育必要量について、保育標準時間の認定を受けた保育認定子どもをいう。
(9) 保育短時間認定子ども 保育必要量について、保育短時間の認定を受けた保育認定子どもをいう。
(10) 延長保育利用料 保育認定子どもが、保育園等の延長保育を利用する場合において、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担する利用料をいう。
(令元規則10・令5規則8・一部改正)
(延長保育)
第3条 保育園(草加市保育園設置及び管理条例施行規則(昭和62年規則第19号。以下「設置管理規則」という。)第2条第2項各号に掲げるものを除く。)は、草加市保育の利用に関する規則(平成27年規則第22号。以下「利用規則」という。)第3条第1項ただし書の規定により、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおり保育時間を延長するものとする。
(1) 保育標準時間認定子どもに係る延長保育
ア 午前7時から午前7時30分まで
イ 午後6時30分から午後7時まで
(2) 保育短時間認定子どもに係る延長保育
ア 午前7時から午前8時30分まで
イ 午後4時30分から午後7時まで
2 設置管理規則第2条第2項各号に掲げる保育園は、利用規則第3条第1項ただし書の規定により、保育短時間認定子どもに係る保育時間についてのみ、次に掲げるとおり保育時間を延長するものとする。
(1) 午前7時30分から午前8時30分まで
(2) 午後4時30分から午後6時30分まで(平日に限る。)
3 保育所は、利用規則第3条第2項ただし書の規定により、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおり保育時間を延長するものとする。
(1) 保育標準時間認定子どもに係る延長保育 保育所の施設設置者(以下「施設設置者」という。)が市との協議により定めた保育標準時間の前後の連続した時間
(2) 保育短時間認定子どもに係る延長保育 施設設置者が市との協議により定めた保育短時間の前後の連続した時間
(実施基準)
第4条 保育園における延長保育の対象となる保育認定子どもは、満1歳以上の当該保育園の利用をしている保育認定子どもであって、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等(教育・保育給付認定保護者その他の保護者をいう。以下同じ。)の就労その他の理由により、利用規則第3条第1項に規定する保育時間以外の時間においてもなお保育を必要とする状態にあるものとする。
2 保育所における延長保育の対象となる保育認定子どもは、施設設置者が定める0歳児以上の保育認定子どもであり、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等の就労その他の理由により、利用規則第3条第2項の規定に基づき施設設置者が定めた保育時間以外の時間においてもなお保育を必要とする状態にあるものとする。
(令元規則10・一部改正)
(申請手続)
第5条 保育園等の延長保育の利用を希望する保育標準時間認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等は、草加市保育園等延長保育申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(令元規則10・一部改正)
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、延長保育の適否を決定するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(令元規則10・一部改正)
(保育短時間認定子どもに係る延長保育利用料)
第8条 保育園において保育短時間認定子どもが延長保育を利用した場合は、当該保育短時間認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、別表に定める延長保育利用料を負担するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないため延長保育を利用しない場合 25日を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に減額する。この場合において、当該減額を適用する期間は、市長が必要と認める期間とする。
(2) 前号に規定する場合のほか、市長がやむを得ないと認める場合 市長が認める延長保育利用料の額に減額する。この場合において、当該減額を適用する期間は、市長が必要と認める期間とする。
(令2規則17・追加)
(延長保育利用料の徴収)
第9条 教育・保育給付認定保護者以外の保護者は、当該教育・保育給付認定保護者と連携して延長保育利用料を負担するものとし、前2条の延長保育利用料の徴収については、草加市保育料の徴収に関する規則(昭和62年規則第20号)第3条から第6条までの規定を準用するものとする。この場合において、これらの規定中「保育料」とあるのは「延長保育利用料」と、「保育料負担者」とあるのは「延長保育利用料負担者」と読み替えるものとする。
(令元規則10・一部改正)
(令元規則10・一部改正)
(実施解除)
第11条 市長は、延長保育を利用している保育標準認定子どもについて、当該延長保育を必要とする状態が止んだときは、当該延長保育の実施を解除しなければならない。
2 市長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、延長保育の実施を解除することができる。
(令元規則10・一部改正)
(令元規則10・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施及び延長保育利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に草加市時間外保育及び延長保育の実施に関する規則の規定によりなされた延長保育の利用の決定等に関する手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
4 この規則施行の際改正前の規定により既に印刷済みの申請書等については、当分の間、使用することができる。
5 この規則は、平成27年度分以降の延長保育利用料について適用するものとし、平成26年度分までの延長保育を受けた者が支払う保育料については、草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者が負担すべき額を定める規則(平成27年規則第20号)附則第3項の規定による改正前の草加市保育料の徴収に関する規則の例による。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条及び別表第1号の規定は、施行日以後に利用する延長保育に係る延長保育利用料について適用し、施行日前に利用した延長保育に係る延長保育利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者が負担すべき額を定める規則の規定及び第2条による改正後の草加市延長保育の実施及び延長保育利用料に関する規則の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条による改正後の草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者が負担すべき額を定める規則別表備考9の規定及び第2条の規定による改正後の草加市延長保育の実施及び延長保育利用料に関する規則別表第1号の表備考7の規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額及び延長保育利用料について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額及び延長保育利用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(令元規則10・令3規則22・令3規則33―2・一部改正)
(1) 保育標準時間認定子どもに係る延長保育利用料(月額)
次の表により算定した額に100分の10を乗じて得た額(ただし、上限を3,000円とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。)
各月初日において特定教育・保育等を受ける教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 各月初日において特定教育・保育等を受ける教育・保育給付認定子どもの年齢区分ごとの算定額(円) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | |||
B | A階層を除き市町村民税非課税世帯 | 0 | |||
C | A階層を除き市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | 6,000 | 4,400 | ||
D1 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割合算額の区分が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | 8,500 | 6,800 | |
D2 | 10,000円以上19,600円未満 | 11,100 | 9,100 | 8,800 | |
D3 | 19,600円以上29,300円未満 | 13,700 | 11,400 | 10,800 | |
D4 | 29,300円以上38,900円未満 | 16,300 | 13,700 | 12,800 | |
D5 | 38,900円以上48,600円未満 | 18,500 | 15,500 | 14,800 | |
D6 | 48,600円以上60,700円未満 | 21,200 | 18,700 | 16,800 | |
D7 | 60,700円以上72,800円未満 | 23,500 | 21,500 | 18,800 | |
D8 | 72,800円以上84,900円未満 | 25,700 | 24,200 | 20,800 | |
D9 | 84,900円以上97,000円未満 | 28,000 | 26,500 | 23,300 | |
D10 | 97,000円以上121,000円未満 | 32,600 | 27,700 | 23,300 | |
D11 | 121,000円以上145,000円未満 | 37,200 | 27,700 | 23,300 | |
D12 | 145,000円以上169,000円未満 | 42,000 | 27,700 | 23,300 | |
D13 | 169,000円以上195,400円未満 | 47,600 | 27,700 | 23,300 | |
D14 | 195,400円以上221,800円未満 | 50,700 | 27,700 | 23,300 | |
D15 | 221,800円以上248,200円未満 | 53,800 | 27,700 | 23,300 | |
D16 | 248,200円以上274,600円未満 | 56,900 | 27,700 | 23,300 | |
D17 | 274,600円以上301,000円未満 | 60,000 | 27,700 | 23,300 | |
D18 | 301,000円以上397,000円未満 | 68,700 | 31,300 | 26,100 | |
D19 | A階層からD18階層までに該当しない世帯 | 76,000 | 34,900 | 28,900 |
備考
1 「均等割」とは、特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の規定による市町村民税の均等割の額をいい、「市町村民税所得割合算額」とは、条例第2条第15号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、階層区分の認定に当たっては、特定教育・保育等を受けている教育・保育給付認定子どもの父母及び生計を一にしているそれ以外の扶養義務者(同居しており、かつ、家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税状況により行う。
2 子どもの年齢計算は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
3 CからD9階層(備考5の各号のいずれかに該当する世帯を除く。)に該当する教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、特定教育・保育等のあった月において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 草加市ねたきり老人手当支給条例(昭和47年条例第46号)に定めるねたきり老人手当の受給者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅障害児等に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児等に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児等に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児等に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児等に限る。)
4 備考1による市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(備考5の各号のいずれかに該当する世帯を除く。)に該当する教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、特定教育・保育のあった月において、次の各号のいずれかに該当する場合は、備考3の規定を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
5 次の各号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、特定教育・保育等のあった月において、備考3各号(第1号を除く。)のいずれか又は前項各号のいずれかに該当する場合は、この表にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) この表における3歳未満児 D5階層からD8階層(備考1による市町村民税所得割合算額が77,101円以上に該当する世帯を除く。) 9,000円
(2) この表における3歳児及び4歳以上児 D4階層からD8階層(ただし、備考1による市町村民税所得割合算額が77,101円以上に該当する世帯を除く。) 6,000円
6 負担額算定基準子ども(条例第2条第16号に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもにあっては、この表にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である教育・保育給付認定子ども この表に定める額(備考3に該当する場合は、当該規定の適用後の額)に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である教育・保育給付認定子ども 0円
7 備考1による市町村民税所得割合算額が57,700円未満で、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者、その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る利用者が負担すべき額は、この表にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である教育・保育給付認定子ども この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である教育・保育給付認定子ども 0円
8 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において備考3各号(第1号を除く。)のいずれか又は備考4各号のいずれかに該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「57,700円未満」とあるのは「77,101円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「0円」とする。
(2) 保育短時間認定子どもに係る延長保育利用料
利用区分 | 延長保育利用料 | ||
区分 | 時間 | 保育園(設置管理規則第2条第2項各号に掲げるものを除く。) | 左記以外の保育園 |
延長保育① | 午前7時から午前7時30分まで | 1回につき200円 | 開所なし |
延長保育② | 午前7時30分から午前8時30分まで | 1回につき200円(ただし、土曜日の利用は0円) | |
延長保育③ | 午後4時30分から午後6時30分まで | 1回につき200円(土曜日の開所なし) | |
延長保育④ | 午後6時30分から午後7時まで | 開所なし |
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)