○扶養手当に係る認定等の取扱いに関する要綱

平成29年10月23日

告示第998号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第8条及び第9条に基づき支給する扶養手当について、扶養手当の支給に関する規則(昭和43年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、扶養親族の認定等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の所得要件)

第2条 規則第4条第2号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額とは、課税上の所得の金額にかかわらず、規則第3条に基づき扶養親族として認定を受けようとする者の恒常的な収入として見込まれる全ての収入額(職員以外の者からの継続的な仕送り額を含む。以下「総収入推計額」という。)をいい、一時的な収入による所得(退職金、譲渡所得、特例一時金、奨学金等をいう。)はこれに含まない。

2 前項の総収入推計額の算定において、資産所得、事業所得、不動産所得、農業所得等の所得のうち、これを得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するもので、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額は、これを控除した額によるものとする。

3 扶養親族として認定する者は、向こう1年間の総収入推計額が1,300,000円未満である者とする。ただし、月を単位として計算する場合は、1月の総収入推計額が108,334円未満とする。

(扶養親族たる要件を欠く日)

第3条 扶養親族に給与所得がある場合において、その就労形態等の事情から1月当たりの給与額が一定でない者について、次の各号に掲げる事情が生じた場合は、当該各号に定める日から扶養親族としての要件を失うものとする。

(1) 給与額が3月連続して108,334円以上となった場合 当該3月の最初の月の初日

(2) 給与の3月の平均額が108,334円以上となった場合 当該3月中初めて108,334円を超過した月の初日

(3) 1月1日からの年間の総収入額が1,300,000円以上となった場合 当該年の1月1日

(主たる扶養者)

第4条 条例第8条第2項第2号の規定により、職員が配偶者と共同して扶養する子を扶養親族とする場合における規則第5条の主たる扶養者の判定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。

(1) 職員及びその配偶者(以下この条において「夫婦」という。)の双方に所得があり、その額に差がある(夫婦の年間総収入額(条例第9条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)がなされた日において証明を受けうる直近の所得証明書等により証明された年間の総収入額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の差額が、その多い方の年間総収入額の1割を超える場合をいう。)場合 扶養親族とする子の人数にかかわらず、夫婦のうち年間総収入額が多い者を主たる扶養者とする。

(2) 夫婦の所得が同程度である(夫婦の年間総収入額の差額が、その多い方の年間総収入額の1割以内である場合をいう。)場合 夫婦のうち自己を主たる扶養者であると届け出た者を主たる扶養者とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、退職、転職、勤務条件の変更等客観的事実により、夫婦のいずれか一方の所得に変化があると認められる場合 当該事実の発生日以後向こう1年間の総収入推計額の多い者を主たる扶養者とする。

2 任命権者は、職員から子に係る届出を受けたときは、前項の基準に係る事実を証明するに足る証拠書類の提出を当該職員に求めることができる。

(父母等の認定)

第5条 条例第8条第2項第4号の規定により、職員が父母のいずれか一方のみを扶養親族とする場合は、父及び母(父母のいずれか及びその配偶者の場合を含む。)の向こう1年間の総収入推計額の合計額が2,600,000円未満であることを要する。配偶者のある祖父母等を扶養親族とするときも、同様とする。

(別居の扶養親族の認定)

第6条 職員と同一の世帯に属さない者を扶養親族とする場合は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。ただし、就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校への就学に限る。)、単身赴任等一時的な事情による別居と認められる場合は、この限りでない。

(1) 職員と世帯を異にする扶養親族(以下この条において「別居の扶養親族」という。)の総収入推計額の3分の1以上の額が、職員からの仕送りによるものであること。

(2) 職員から別居の扶養親族に対する仕送りの方法が、金融機関への月1回以上の継続的な振込みによるものであること。ただし、別居の扶養親族の入院、介護施設への入所その他金融機関への振込み以外の方法によらなければ仕送り金の入手が困難であると認められる特別な事情がある場合は、この限りでない。

(3) 別居の扶養親族が扶養能力を有する他の扶養義務者と同居していないこと。

2 別居の扶養親族に配偶者がある場合は、当該配偶者の総収入推計額を前項第1号に規定する別居の扶養親族の総収入推計額に合算するものとする。

(別居の扶養親族の認定手続)

第7条 別居の扶養親族に係る届出には、前条第1項第1号の仕送りに係る振込日、振込者、振込先及び振込額を客観的に証明できる資料(金融機関発行の振込明細書の写し、通帳(別居の扶養親族名義のものに限る。)の写し等)を添付するものとする。ただし、前条第1項第2号ただし書に該当する場合は、当該特別な事情の存すること及び仕送りの事実を証する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、扶養親族の認定後において、前条第1項の要件を確認するため必要と認めるときは、職員に前項の資料又は書面の提出を求めることができる。

3 任命権者は、職員が前項の求めに応じないときは、当該職員による仕送りがなされた事実が確認できる最後の証明記録が存する日を条例第9条第3項第2号の事実が生じた日とし、当該扶養親族の認定を取り消すことができる。

(扶養親族の検認及び手当の返還)

第8条 任命権者は、必要と認めるときは、扶養親族の認定要件に係る確認調査を行うことができる。

2 任命権者は、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、扶養手当を受けている職員に既に支給した扶養手当を返還させることができる。

(1) 職員の届出が虚偽又は不正な手段によるものであることが明らかとなったとき。

(2) 扶養親族の要件を欠くに至ったにもかかわらず、職員が届出を怠ったとき。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

扶養手当に係る認定等の取扱いに関する要綱

平成29年10月23日 告示第998号

(平成30年1月1日施行)