○草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付要綱

平成30年3月20日

告示第174―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、草加市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和62年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、障がい又は発達の心配がある子どもに対する障害児相談支援、計画相談支援、支援に係る相談等(以下「障害児相談支援等」という。)の円滑な実施を推進し、障がい又は発達の心配がある子ども及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、障害児相談支援等の事業を実施する市内の事業所に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(令2告示265・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児相談支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援をいう。

(2) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援をいう。

(令2告示265・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 所在地が市内にあること。

(2) 児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定及び障害者総合支援法第51条の20第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。

(3) 草加市障害児通所支援事業所連絡協議会に加入していること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内在住の障がい又は発達の心配のある子どもに対する障害児相談支援等の事業とする。

(平31告示242・令2告示265・一部改正)

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、障害児支援利用計画(児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画をいう。)又はサービス等利用計画(障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。)の作成、当該計画の見直し(モニタリング)、新規利用加算及びサービス担当者会議(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第15条第2項第11号に規定するサービス担当者会議をいう。)実施加算の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

(令2告示265・旧第6条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2告示265・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定通知)

第7条 規則第8条第1項の規定による通知は、草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)によるものとする。

(令2告示265・旧第8条繰上・一部改正)

(概算払)

第8条 市長は、事業の進捗を図るため必要があると認めるときは、補助金交付決定額のうち必要と認められる額で補助金の概算払をすることができる。

(令2告示265・旧第9条繰上)

(交付の請求)

第9条 補助金の交付の請求をしようとするときは、草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2告示265・旧第10条繰上・一部改正)

(変更等の承認申請)

第10条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、草加市障害児相談支援等推進事業変更等承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2告示265・旧第11条繰上・一部改正)

(実績報告)

第11条 規則第13条第1項の規定による実績報告をしようとするときは、補助対象事業が完了した日から30日以内に、草加市障害児相談支援等推進事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2告示265・旧第12条繰上・一部改正)

(額の確定通知)

第12条 規則第14条の規定による通知は、草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)によるものとする。

(令2告示265・旧第13条繰上・一部改正)

(決定の取消通知)

第13条 規則第16条第3項において準用する規則第8条の規定による通知は、草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付決定取消通知書(第7号様式)によるものとする。

(令2告示265・旧第14条繰上・一部改正)

(補助金の見直し)

第14条 補助金は、令和5年度までに見直しを行うものとする。

(平31告示365―2・一部改正、令2告示265・旧第15条繰上、令3告示230・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示265・旧第16条繰上)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第242号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第365―2号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年告示第265号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第230号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2告示265・全改)

サービス区分

補助金交付額

新規・更新

障害児支援利用計画又はサービス利用計画作成

17,000円/1件

新規利用加算

5,000円/1件

継続

計画の見直し(モニタリング)

14,000円/1件

サービス担当者会議実施加算

1,000円/1件

(令2告示265・一部改正)

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(令2告示265・一部改正)

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(令2告示265・一部改正)

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(令2告示265・一部改正)

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(令2告示265・一部改正)

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草加市障害児相談支援等推進事業補助金交付要綱

平成30年3月20日 告示第174号の2

(令和3年4月1日施行)