○匝瑳市災害見舞金支給要綱
平成18年1月23日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、匝瑳市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市民」という。)が災害を受けた場合に、予算の範囲内で被災市民に対し災害見舞金を支給し、もって被災市民の更生意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により生じる被害であり、かつ、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(災害見舞金の支給範囲)
第3条 市長は、市民が次に掲げる災害を受けた場合に、その世帯又は遺族に対し災害見舞金を支給する。
(1) 住家の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼
(2) 床上浸水
(3) 死亡又は行方不明
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、災害見舞金を支給することができる。
(災害見舞金の支給額)
第4条 災害見舞金は、災害の状況に応じ、別表に定める額を支給する。
(調査)
第5条 市長は、災害が発生したときは、関係諸機関と緊密な連絡を取り、災害の状況を調査し、災害調査書(別記様式)を作成する。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の災害調査書に基づき、災害見舞金支給の可否を決定する。
(適用除外)
第7条 災害見舞金は、当該災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、支給しない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年7月4日告示第65号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
災害の状況 | 災害見舞金額 | |
住家の全壊又は全焼 | 1世帯につき 100,000円 | |
住家の半壊又は半焼 | 1世帯につき 50,000円 | |
床上浸水 | 1世帯につき 30,000円 | |
死亡又は行方不明 | 主たる生計維持者 | 100,000円 |
その他の者 | 1人当たり 50,000円 | |
上記以外の場合で市長が特に必要と認めるとき | 30,000円以内 |