○匝瑳市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱
平成18年1月23日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施設を利用する70歳以上の者に対して、施術に要した費用の一部を助成することにより、高齢者の健康保持増進に資することを目的とする。
(1) 施術 はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧をいう。
(2) 施術者 施術を行う者で市に登録しているものをいう。
(3) 施設 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2に規定する施術所をいう。
(助成対象者等)
第3条 施術に要する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、匝瑳市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている70歳以上の者で、匝瑳市の市税、国民健康保険税及び介護保険料に未納がないものとする。
2 助成対象者が施術を受けた場合であっても、当該施術が次に掲げる法律の適用を受けるものであるときは、その施術に要する費用については助成の対象としない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(助成の申請等)
第4条 施術に要する費用の助成を受けようとする者は、はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 同意書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 利用券は、月1枚の割合として1年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中で申請があった場合は、当該申請のあった日の属する月分から交付する。
3 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該交付の日の属する年度の3月31日までとする。
4 利用券は、汚損、破損等による引き替えの場合のほかは、再交付しないものとする。
5 利用券は、有効期限後に使用すること、及び他人に譲渡することができない。
(施術者の登録)
第6条 施術者としての登録を受けようとする者は、はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書の写し
4 施術者は、登録証を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 施術者は、第1項に規定する申請事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施術者に施術1回につき利用券1枚を提出するものとする。
(施術料金)
第8条 利用者は、施術料金から市長が施術者に支払う助成金(以下「助成金」という。)の額を差し引いた額を支払うものとする。
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、利用券1枚につき1,000円とする。
(助成金の請求)
第10条 施術者は、助成金の支払いを受けようとするときは、毎月10日までに前月分の助成金請求書(第7号様式)に利用者から受領した利用券を添えて、市長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第11条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、提供事業者に助成金を支払うものとする。
(登録の辞退等)
第12条 施術者は、施術者としての登録を辞退しようとするときは、1月前までに辞退届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施術者がこの告示に違反したと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(助成金等の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により不当に利益を得た者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八日市場市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱(平成8年八日市場市告示第16号)又は野栄町はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成要綱(平成9年野栄町告示第66号。次項において「合併前の野栄町告示という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年1月23日から平成18年3月31日まで | 65歳 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 66歳 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 67歳 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 68歳 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 69歳 |
附則(平成18年3月31日告示第87号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の予算に係る助成金及び補助金から適用する。
附則(平成20年9月4日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、第3条第2項第8号の改正規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月23日告示第12号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の匝瑳市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱の規定は、施行日以後に市長にはり、きゅう、マッサージ等の施術に要する費用の助成に係る申請(以下この項において「申請」という。)をする者から適用し、施行日前に市長に申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月4日告示第65号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(匝瑳市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際現に、第2条の規定による改正前の匝瑳市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱第3条の助成対象者(匝瑳市の外国人登録原票に登録されている者に限る。)又は第4条第1項の規定により費用の助成を申請している者(匝瑳市の外国人登録原票に登録されている者に限る。)でこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「法」という。)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものは、施行日において第2条の規定による改正後の匝瑳市はり、きゅう、マッサージ等の施設利用者に対する費用の助成に関する要綱第3条の助成対象者又は第4条第1項の規定により費用の助成を申請している者とみなす。
附則(令和3年6月30日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年9月26日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。