○匝瑳市介護保険条例施行規則

平成18年1月23日

規則第111号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第10条)

第3章 要介護認定(第11条―第19条)

第4章 給付(第20条―第31条)

第5章 賦課・収納(第32条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び匝瑳市介護保険条例(平成18年匝瑳市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 省令に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 第1号様式ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出があったときは、その届出をもって代えることができる。

(2) 省令第25条第1項及び第2項の規定による届書 第2号様式

(3) 省令第26条第2項の規定による申請書 第3号様式

(4) 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 第4号様式

(被保険者証の再交付)

第3条 省令第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面には、当該被保険者証が再交付されたものであることを判別できる語句を記入するものとする。

(被保険者証の検認及び更新)

第4条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

2 検認は、被保険者証に市長が別に定める表示をして行うものとする。

3 更新した被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

第5条 削除

第6条 被保険者証の更新又は検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第7条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(第5号様式)を交付するものとする。

(無効の被保険者証等の通知)

第8条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第9条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、第6号様式により市長へ届け出なければならない。

第10条 第2条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

第7号様式

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

第8号様式

削除

第9号様式

介護保険住所地特例施設退所(居)通知書

第10号様式

介護保険施設入所者名簿

第11号様式

介護保険他市町村住所地特例者名簿

第12号様式

介護保険住所地特例被保険者台帳

第13号様式

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第11条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、第14号様式によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第12条 省令第42条第1項の申請書は、第15号様式によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第13条 省令第59条第1項の申請書は、第16号様式によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第14条 市長が、法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、第17号様式によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第15条 市長が、法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、第18号様式によるものとする。

(診断命令)

第16条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項後段において例による場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命じるときは、第19号様式により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第17条 法第27条第7項(法第28条第4項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)、第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第11項ただし書(法第28条第4項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)、第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、第35条第2項及び第4項並びに省令第58条第1項の通知は、第20号様式から第23号様式までにより行うものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第18条 法第37条第5項の通知は、第24号様式により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第19条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項の通知は、第25号様式によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第20条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、第26号様式により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに第27号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の基準)

第20条の2 法第42条第3項、第42条の3第2項第49条第2項の規定により市が定める額は、当該各項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 法第47条第3項及び第59条第3項の規定により市が定める額は、当該各項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 法第51条の4第2項及び第61条の4第2項の規定により市が定める額は、当該各項に定める基準により算定した額とする。

4 法第54条第3項及び第54条の3第2項の規定により市が定める額は、当該各項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第21条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、第28号様式により市長に申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第22条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、第29号様式によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに第27号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第23条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、第30号様式によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに第27号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅サービス計画等の作成依頼届等)

第23条の2 省令第77条第1項の届書は、第30号様式の2によるものとする。

2 省令第95条の2第1項の届書は、第30号様式の3によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同条第23項に規定する複合型サービスを受ける被保険者が省令第77条第1項又は省令第95条の2第1項の届出をするときの届書は、第30号様式の4によるものとする。

(基準収入額の適用の申請)

第24条 被保険者が、施行令第22条の2の2第6項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(第31号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、介護保険基準収入額適用申請決定(却下)通知書(第31号様式の2)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第24条の2 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、第31号様式の3により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに第27号様式の2により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第24条の3 被保険者が、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第31号様式の4)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により自己負担額証明書の交付申請があったときは、匝瑳市介護保険(保険給付)自己負担額証明書(第31号様式の5)又は匝瑳市介護保険(総合事業)自己負担額証明書(第31号様式の6)を当該被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請を受けたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第31号様式の7)により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額認定の申請)

第25条 被保険者が、法第51条の3第1項の認定を受ける場合は、第32号様式に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、負担限度額の認定をしたときは、速やかに、負担限度額認定証及び第33号様式の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、申請を却下したときは、第33号様式の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年の7月31日までとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第26条 被保険者が、施行法第13条第5項の認定を受けようとするときは、第34号様式に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、特定負担限度額の承認をしたときは、速やかに、特定負担限度額認定証及び第35号様式の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、申請を却下したときは、第35号様式の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(特定入所者介護サービス費又は指定介護福祉施設サービス費の差額支給の申請)

第27条 被保険者が、法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費又は法第48条第1項第1号の指定介護福祉施設サービス費を償還払いにより支給を申請する様式は、第36号様式によるものとし、被保険者証と領収書を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の差額支給の申請を承認又は却下したときは、速やかに第33号様式又は第35号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第28条 法第50条又は第60条の規定により減免を受けようとする被保険者は、第37号様式の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び第33号様式の通知書を交付するものとする。ただし、申請を却下したときは、第33号様式の通知書のみを交付するものとする。

3 第25条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第29条 施行法第13条第1項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、第38号様式によるものとし、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び第35号様式の通知書を交付するものとする。ただし、申請を却下したときは、第35号様式の通知書のみを交付するものとする。

3 第25条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消)

第30条 市長は、偽りその他不正の行為により第25条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第31条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、第39号様式の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第32条 条例第10条の規定により、第1号被保険者が提出すべき介護保険料に係る所得申告書は、第40号様式によるものとする。

(保険料の額等の通知)

第33条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は、第41号様式及び第41号様式の2によるものとする。

2 法第136条の特別徴収に係る被保険者への通知は、第41号様式の3によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第34条 条例第8条第2項に規定する申請書は、第42号様式によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を第43号様式により申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第9条第2項に規定する申請書は、第44号様式によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を第45号様式により申請者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第36条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、第46号様式により督促するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第37条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに第47号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消)

第38条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、第48号様式により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第39条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)の例により行うものとする。

(保険料の納付証明)

第40条 保険料の納付の証明は、第49号様式により証明するものとする。

第6章 補則

(その他)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市場市介護保険条例施行規則(平成12年八日市場市規則第33号)又は野栄町介護保険条例施行規則(平成12年野栄町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の匝瑳市介護保険条例施行規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年4月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第41号様式の規定により調製した保険料の納入通知書は、施行日以後においても、なお効力を有する。

(平成27年7月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2の改正規定及び同条を第24条の3とする改正規定、第24条の改正規定及び同条を第24条の2とし、第23条の次に1条を加える改正規定、第25条第3項の改正規定、第4号様式の改正規定、第31号様式の4の改正規定及び同様式を第31号様式の6とする改正規定、第31号様式の3の改正規定及び同様式を第31号様式の5とする改正規定、第31号様式の2の改正規定及び同様式を第31号様式の4とする改正規定、第31号様式の改正規定及び同様式を第31号様式の3とし、第30号様式の次に2様式を加える改正規定並びに第39号様式の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する平成27年6月1日から前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、改正前の匝瑳市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第1項の規定による申請があった場合に交付する同条第2項に規定する負担限度額認定証は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日まで効力を有する。

3 施行日の前日までに、改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(準備行為)

4 改正後の匝瑳市介護保険条例施行規則第24条の申請その他の必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月25日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の匝瑳市介護保険条例施行規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第32号様式、第42号様式及び第44号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の匝瑳市介護保険条例施行規則に基づく様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に匝瑳市長が行う処分について適用し、施行日前に匝瑳市長が行った処分については、なお従前の例による。

(平成28年10月14日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第32号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月23日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月18日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第14号様式及び第15号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年9月10日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受ける居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、施行日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(平成31年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の第5号様式及び第39号様式の規定により調製され、使用されている介護保険資格者証及び介護保険受給資格証明書は、改正後の第5号様式及び第39号様式の規定による介護保険資格者証及び介護保険受給資格証明書とみなす。

3 この規則の施行の際現に、改正前の第31号様式の3、第41号様式の2及び第46号様式の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の第31号様式の3、第41号様式の2及び第46号様式の規定による用紙とみなす。

(令和元年11月5日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第23号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月16日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市税条例施行規則第5号様式、第6号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第15号様式、第16号様式、第20号様式、第35号様式及び第44号様式の規定、第2条の規定による改正後の匝瑳市介護保険条例施行規則第46号様式の規定並びに第3条の規定による改正後の匝瑳市後期高齢者医療に関する条例施行規則第2号様式の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年8月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の匝瑳市介護保険条例施行規則第41号様式の2及び第46号様式並びに第2条の規定による改正前の匝瑳市後期高齢者医療に関する条例施行規則第1号様式の2及び第2号様式の規定により調製され、使用されている様式は、この規則による改正後の規則の規定による様式とみなす。

(令和4年8月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の第44号様式の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の第44号様式の規定による用紙とみなす。

(令和4年11月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の第14号様式及び第15号様式の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の第14号様式及び第15号様式の規定による用紙とみなす。

(令和6年11月15日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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第9号様式 削除

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匝瑳市介護保険条例施行規則

平成18年1月23日 規則第111号

(令和6年11月15日施行)