○匝瑳市宅地開発事業指導要綱

平成18年1月23日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、宅地開発事業に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、当該宅地開発事業の適正な施行を確保し、公共施設等の整備促進を図り、無秩序な市街化と公害の発生を防止し、健康で文化的な生活のできる都市を造ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。

(2) 事業主 開発事業の施行主体をいう。

(3) 公共施設 道路、公園、緑地、下水道、河川、水路、上水道又は消防の用に供する貯水施設及びその他の施設で公共の用に供するものをいう。

(4) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、社会福祉施設及びその他の施設で市民生活の福祉増進に必要なものをいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用する。

(1) 開発事業を行う区域(以下「開発事業施行区域」という。)の面積が、1,000平方メートル以上のもの

(2) 土地分譲、建売分譲、1戸建賃貸住宅等の建築で、かつ、その区画数が5区画以上又は集合住宅等(貸室及び旅館等を含む。)の建築で、その計画戸数が5戸以上のもの

(3) 同一事業主が一定区域について数回行う開発事業の合計面積、合計区画数又は合計計画戸数が前2号に該当することとなるもの

(4) 複数の事業主が行う一団の開発事業について、それらが共同事業と認められる事業の合計面積、合計区画数又は合計計画戸数が第1号又は第2号に該当することとなるもの

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、この告示を適用しない。

(1) 3,000平方メートル未満の自己の居住の用に供するもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第2号、第3号又は第4号に該当することとなるもの

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が別に定めるもの

(事前協議)

第5条 事業主は、この告示の適用対象となる開発事業を行おうとする場合は、宅地開発事業事前協議申請書(第1号様式(その1))を市長に提出し、その計画についてあらかじめ市長と協議し同意を得なければならない。また、当該開発事業を変更する場合においても同様とする。ただし、市長が軽微な変更であると認めた場合は、この限りでない。

2 事業主は、前項に規定する開発事業の内容を変更しようとする場合は、宅地開発事業変更協議申請書(第1号様式(その2))を市長に提出し、その変更についてあらかじめ市長と協議し同意を得なければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の協議の申請があった場合は、この告示に基づき審査を行い、この告示に適合すると認めた場合は宅地開発事業同意通知書(第2号様式)により、適合しないものと認めた場合は、宅地開発事業に同意できない旨の通知書(第3号様式)により事業主に通知するものとする。

5 市長は、第1項に規定する協議が整った場合は、事業主と協定書(第4号様式)の締結を行わなければならない。

(開発事業の原則)

第6条 事業主は、次に掲げる要件に適合する開発事業を行わなければならない。

(1) 開発事業施行区域内の公共施設及び公益施設は、これを負担すること。

(2) 開発事業に伴い公共施設又は公益施設の整備の必要性が開発事業施行区域外に及ぶ場合は、その整備費を負担すること。

(3) 開発事業を行おうとする場合は、事前に当該開発事業施行区域周辺の関係者及び公共施設管理者の同意を受けなければならないこと。

(4) 開発事業によって生じた損害については、事業主の責任において速やかに補償の処理をし、再度発生しないよう、十分留意しなければならないこと。

(5) 開発事業の工事完了検査後に、当該開発事業に起因して当該開発事業施行区域周辺の住民等から苦情又は住民等との紛争が生じた場合は、その処理に努めなければならないこと。

(道路及び街路)

第7条 事業主は、次に掲げる事項を遵守して開発事業を行わなければならない。

(1) 開発事業施行区域内に既に都市計画事業として認可された街路がある場合は、緑地として確保しなければならない。

(2) 開発事業施行区域内に新設又は改良の道路計画が立案されている場合は、その計画に基づき事業主が施行する。

(3) 開発事業施行区域内の道路計画は、歩行者優先を原則に計画し、周辺既設道路に接続するよう配慮し、道路の縦横断、こう配、曲線半径等の計画及び設計に当たっては、道路構造令(昭和45年政令第320号)を厳守して行わなければならない。

(4) 既設道路から開発事業施行区域内に通じる道路を新設又は改良する必要がある場合は、事業主が施行する。

(5) 開発事業施行区域内の道路は、開発事業施行区域外の幅員5.0メートル以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していなければならない。この場合において、道路は、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造としなければならない。

(6) 開発事業施行区域内の道路は、4.0メートル(道路側溝を除く。)以上とする。

(7) 道路が交差するところは、別表第2に定める「すみ切」を施行するものとする。

(8) 開発事業施行区域内の道路は、アスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とする。

(9) 道路の両側は、サイズ240ミリメートル以上のU字溝を設けなければならない。ただし、道路が開発事業施行区域外と隣接し、当該道路の片側にのみ宅地が接続する場合は、道路の横断こう配を片こう配とし片側側溝とすることができる。

(10) 道路の屈曲、がけ、水路等交通の危険を伴うおそれのある箇所には、擁壁、防護柵を設置する等危険防止の措置を講じるものとする。

(11) 道路の路面には、原則として電柱等交通障害となる施設は、設置しないものとする。

(12) 工事用道路として市道、農道その他の公道を使用する場合は、当該公道を管理する者に申請しなければならない。

(13) 道路構造上必要な箇所にガードレール、カーブミラーその他交通安全施設を設置することとし、事前に市長と協議すること。

(14) 開発事業施行区域内の道路は、行き止まり道路でないこと。ただし、当該道路が別表第3に該当する場合は、この限りでない。

(排水施設基準)

第8条 事業主は、次に掲げる事項を遵守して開発事業を行わなければならない。

(1) 開発事業施行区域内外にわたり、流末排水路、河川等への排水については、事業主は事前に関係土地改良区管理者等及び当該地域関係者の同意を得なければならない。

(2) 排水施設の位置及び断面は施行区域だけのものでなく、集水区域全体の流水を考慮し、排水可能な地点まで事業主の費用負担において設置するものとする。

(3) 開発事業によって、その周辺及び下流の農耕地に灌漑かんがい用水の枯渇を招くおそれのある場合には、下流の取水面積に相当する用水確保の施設を事業主の負担により設けるものとする。

(4) 開発事業施行区域内の汚水は、原則として、農業用水路には放流しないこと。ただし、水路管理者との協議が整った場合は、この限りでない。

(5) 開発事業施行区域内の汚水の放流に起因して農作物等に損害を与えるおそれのあるときは、事業主の負担で必要な措置をしなければならない。

(6) 排水については、原則として浸透式は認めない。

(7) 開発事業施行区域の面積により流出量を調整するための調整池、遊水池等を事業主の負担により設置しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(給水施設整備基準)

第9条 事業主は、次に掲げる事項を遵守して開発事業を行わなければならない。

(1) 開発事業施行区域に水道施設の設置が必要とされる場合は、その整備に要する経費は、すべて事業主の負担とする。

(2) 開発事業施行区域内に水道施設を設けようとする場合は、水道事業管理者の指示する基準に従い施工するものとし、将来公営水道が敷設された場合に、直結できるよう考慮するものとする。

(3) 水道施設を水道企業団に譲渡するときは無償とし、譲渡時期は当該開発事業施行区域の周辺地域に水道企業団が水道を敷設したときとする。

(緑地の設置)

第10条 事業主は、開発事業施行区域内に既に都市計画事業として認可された公園がある場合は、緑地として確保しなければならない。

(消防及び保安施設基準)

第11条 事業主は、次に掲げる事項を遵守して開発事業を行わなければならない。

(1) 開発事業施行区域内に消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防関係基準に従い、必要な消火栓又は貯水槽を事業主の負担により設置すること。

(2) 防犯灯は、開発事業施行区域内に必要に応じ事業主の負担により設置すること。

(環境衛生施設基準)

第12条 事業主は、次に掲げる事項を遵守して開発事業を行わなければならない。

(1) 汚水処理場を設置する場合は、地域住民に対し迷惑を及ぼさないよう計画配慮すること。

(2) 開発事業施行区域内には、ごみ収集の円滑を図るため、廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境に支障のないような収集場所を設けるものとする。

第13条 事業主は、前各条各号に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業主は、中高層の建築物を建築する場合は、日照及びプライバシー等を妨げることのないよう対処するとともに、日照の影響については、付近関係者の同意を得なければならない。

(2) 開発事業の施行の過程において、事業主の責めに帰すべき理由により開発事業施行区域及び周辺の農作物、その他に被害が生じたとき、又は道路、河川その他公共施設に損傷を与えたときは、事業主が全責任をもってその補償又は原状回復に当たるものとする。

(3) 開発事業施行区域内に埋蔵文化財等を発見したときは、事業主は、工事を中止し、現状を変形することなく、市と協議し保全に努めなければならない。

(4) 開発事業施行区域内の敷地の1区画の造成面積は、原則として150平方メートル以上とする。

第14条 事業主は、宅地開発により建築する住宅等については、特に、市民の優先入居又は優先分譲について配慮するものとする。

(立入調査等)

第15条 市長は、必要に応じて、当該職員をして開発事業施行区域内に立ち入らせ、必要な調査又は確認をすることができる。

2 市長は、必要に応じて、事業主に対して報告又は資料の提出を求めることができる。

3 市長は、前2項の調査等の結果、不備な箇所がある等、特に必要と認めるときは、その箇所の整備を勧告することができる。

(工事の届出)

第16条 事業主は、開発事業に係る工事に着手したときは、速やかに宅地開発事業に関する工事着手届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業主は、前項の届出をした後に、開発事業の工事を廃止又は中止しようとするときは、宅地開発事業に関する工事廃止(中止)(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了確認等)

第17条 事業主は、開発事業に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完了届出書の提出があったときは、当該工事がこの告示に適合しているかどうかについて確認し、その結果、当該工事がこの告示に適合すると認めたときは、宅地開発事業に関する工事完了確認済証(第8号様式)を事業主に交付するものとする。

(同意の取消し)

第18条 市長は、この告示に基づく同意を得た開発事業に係る工事が、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による完了確認の結果、この告示に適合しないと認めたとき。

(2) 第5条第3項の規定による同意通知の日から起算して3年以内に前条第2項の規定による完了確認ができないとき。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、開発事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市場市宅地開発事業指導要綱(昭和49年八日市場市訓令第4号)又は宅地開発事業指導要綱(昭和54年野栄町要綱第62号)により協議の調った開発事業又は協議の申出のあった開発事業については、この告示の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年6月21日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月30日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

第1 書類

書類名

内容

摘要

1設計概要説明書

設計の方針・土地の現況及び土地利用計画等を記載する。

第9号様式

2開発同意書

隣接地の所有権者の同意

様式自由

3公共施設管理者の同意書

当該宅地開発事業に関係のある公共施設管理者(道路、水路等で財産権又は管理権を有する者)の同意

その他直接利害関係を有する者(土地改良区等)の同意

土木工事許可又は占用使用許可等が必要な場合は、当該許可書の写しを添付

同意書は同意内容を具体的に明示すること

4公共施設管理者協議書

当該宅地開発事業に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者との協議の経過を示す書類又は図書

公益施設についても併せて協議されていること

5給水に関する書類

上水道施設設置事前協議の回答書

 

6埋蔵文化財に関する書類

教育委員会の埋蔵文化財の有無及びその取扱いについての回答書

 

7土地の登記事項証明書

開発区域に含まれる土地の登記事項証明書

 

その他必要な書類

第2 図面(設計図には、設計者の記名押印をしなければならない。)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺等

1 開発事業施行区域位置図

図開発事業施行区域の位置

1/50,000以上

2 開発事業施行区域区域図

開発事業施行区域を明らかに表示するに必要な範囲内において字界及び土地の形状並びに道水路等公共施設

1/2,500以上

3 公図写し

開発事業施行区域及びその隣接地の地番を表示し、区域の境界、地目、面積、所有者を明示しているもの

不動産登記法第14条の地図又は地図に準じる図面の写し

4 実測図

境界標の種類等を表示し、各辺長を明記すること

1/250又は1/500

5 現況図

開発事業施行区域及び周辺の土地の状況(土地の標高及び用途等)が分かるもの

1/2,500以上

6 土地利用計画図

開発事業施行区域の境界、公共施設及び公益施設の位置及び形状並びに予定建築物の敷地の形状及び予定建築物の用途

1/1,000以上 土地利用の種別ごとに色分けすること

7 造成計画平面図

開発事業施行区域の境界、切土又は盛土をする部分のがけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、幅員及び勾配、宅地の地盤高及び面積

1/1,000以上 切土又は盛土を色分けすること

8

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上 断面箇所は造成平面図に記入すること

道路縦横断図

各路線毎の断面を示すもの、また横断図については幅員毎の標準断面を示したもの

任意

9 排水計画図

排水区域の区域界並びに施設の位置、種類、寸法、勾配、水の流れ方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上 流量計算書等算定資料を添付すること

10 給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上 排水計画図にまとめて図示してもよい

11 消防水利平面図

消防水利の種類別位置を表示したもの

1/1,000以上

12 各種構造図

貯水槽、排水施設、給水施設、道路、擁壁等の各構造を図示したもので、寸法材料等を記入したもの

1/100以上

別表第2(第7条関係)

すみ切り長

街路幅員(メートル)

4以上6未満

6以上8未満

8以上10未満

10以上12未満

12以上15未満

15以上20未満

 

交差角(度)

120

90

60

120

90

60

120

90

60

120

90

60

120

90

60

120

90

60

街路幅員(メートル)

 

 

 

 

 

 

15以上20未満

 

4

5

6

4

5

6

4

5

6

5

6

8

6

8

10

12以上15未満

 

4

5

6

4

5

6

4

5

6

5

6

8

 

10以上12未満

3

3

4

4

5

6

4

5

6

 

 

8以上10未満

3

3

4

4

5

6

4

5

6

6以上8未満

3

3

4

4

5

6

 

4以上6未満

3

3

4

 

備考

数値は、二等辺三角形の底辺の長さ(単位メートル)とする。

別表第3(第7条関係)

開発事業施行区域内の道路の例外

1 当該道路について、他の道路(行き止まり道路を除く。)との接続が予定されている場合

2 道路延長(既存の幅員6.0m未満の行き止まり道路に接続する道路にあっては、当該行き止まり道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が延長35m以下の場合

3 道路終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障がないものに接続している場合

4 道路延長が35mを超えている場合で当該道路の終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場又は待避所が設けられている場合

5 道路の幅員が6.0m以上の場合

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匝瑳市宅地開発事業指導要綱

平成18年1月23日 告示第54号

(令和3年7月1日施行)