○匝瑳市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月29日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)

(2) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、次に掲げる要件を満たす団体のうちから、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書に基づく運営が、正当な理由がない限り市民が公の施設を利用することを拒まないものであること及び市民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。

(3) 当該指定管理者の指定の申請をした団体が、事業計画書に基づく運営を適正かつ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合において、前項各号に掲げる要件を満たす団体のうちで、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものがあるときは、前条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。当該指定期間が満了した後、再指定しようとするときも同様とする。

(1) 当該公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること、当該公の施設の業務の内容に特殊性があること、当該公の施設の規模及び機能その他の事由により、申請によることが適さないと認められるとき。

(2) 前条の規定による申請を行う団体がないとき。

(3) 前条の規定による申請を行った団体の中に、指定管理者として適当な団体がないと認めるとき。

(4) 前項の規定により指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が発生したとき。

3 市長は、前項に定めるもののほか、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、当該指定管理者の管理していた公の施設について直ちに新たな指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれると認めるときは、前条の規定にかかわらず、申請によらないで候補者を選定することができる。

4 市長は、前2項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、当該選定しようとする団体と協議した上で、前条各号に規定する書類の提出を求めるものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経たときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する協定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理に関する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用の状況

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が第5条に規定する協定を締結しないとき、前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項に規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに、その管理しなくなった公の施設における施設又は設備を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い等)

第11条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び匝瑳市個人情報保護法施行条例(令和5年匝瑳市条例第2号)の定めるところにより個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用し、若しくは不当な目的のために使用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第12条 この条例を匝瑳市教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(匝瑳市情報公開条例の一部改正)

2 匝瑳市情報公開条例(平成18年匝瑳市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(匝瑳市個人情報保護条例の一部改正)

3 匝瑳市個人情報保護条例(平成18年匝瑳市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

匝瑳市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月29日 条例第134号

(令和5年4月1日施行)