○匝瑳市訪問看護ステーション運営規程

平成24年3月27日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号)第77条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第69号)第73条の規定に基づき、匝瑳市が開設する匝瑳市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里

匝瑳市八日市場イ1304番地

2 訪問看護ステーションに分所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里

サテライトのさか

匝瑳市今泉6491番地1

(事業の目的)

第3条 事業は、訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を有する職員が、要支援状態又は要介護状態にある高齢者等に対し、適切な訪問看護又は介護予防訪問看護を提供することにより、在宅における療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第4条 事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、他の保健、医療又は福祉サービスとの密接な連携に努めるものとする。

(職員の配置等)

第5条 訪問看護ステーションに次に掲げる職員を配置する。

(1) 管理者(保健師又は看護師の資格を有する職員) 1人

(2) 保健師、看護師又は准看護師の資格を有する職員(管理者を除く。) 常勤換算(訪問看護ステーションにおけるこの号の区分による全ての職員の月の勤務すべき時間の延時間数を、この号の区分による常勤の職員が勤務すべき時間数で除して得た数をいう。)で2.5人以上

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を有する職員 必要に応じて配置

2 前項第2号に掲げる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とすることができる。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる職員(以下「看護師等」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者は、上司の命を受けて、訪問看護ステーションの管理運営を統括し、所属職員を指揮監督し、訪問看護業務(指定介護予防訪問看護業務、指定訪問看護業務及び指定老人訪問看護業務をいう。以下同じ。)を処理する。

(2) 看護師等(管理者を除く。)は、上司の命を受けて、事業の実施、その結果の記録、主治医への報告等の訪問看護業務を処理する。

4 看護師等は、業務上知り得た高齢者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、病院事業の管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、病院事業の管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(主治医等との連携)

第7条 看護師等が事業を実施するに当たっては、主治医の指示を受け、かつ、密接な連携を図るとともに、他の保健及び福祉サービスを提供する担当者及び関係機関と密接な連携を図り、適切な訪問看護に努めるものとする。

(事業の内容)

第8条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病状の観察及び日常生活の指導

(2) 清拭及び洗髪

(3) 褥瘡の処置

(4) 体位交換

(5) カテーテル等の管理

(6) リハビリテーション

(7) 食事及び排泄の介助

(8) 家族の介護指導

(9) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示によるもの

2 保健師又は看護師は、主治医の指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、当該計画書により事業を実施するものとする。

(緊急時の対応)

第9条 看護師等は、事業の実施中に病状の急変その他緊急の事態が生じた場合は、直ちに主治医に連絡し、その指示に基づき必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による連絡が困難な場合には、看護師等が訪問看護ステーションに連絡し、病院等への緊急搬送の処置を講じなければならない。

(虐待防止のための措置)

第10条 訪問看護ステーションは、利用者の人権を擁護し、及び虐待の発生又は再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図ること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 看護師等に対し、虐待防止のための定期的な研修を実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、匝瑳市及び山武郡横芝光町の区域とする。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用料等)

第12条 事業の利用料は、基本料及びその他の利用料とし、利用者から徴収する。

2 基本料及びその他の利用料の額は、次のとおりとする。

(1) 基本料の額は、厚生労働大臣が定める基準による額とし、当該事業が法定代理受領サービスの場合は、その1割、2割又は3割の額とする。

(2) 事業の実施に伴い必要なおむつ代等日常生活上必要な物品を提供した場合には、その物品の実費相当額とする。

(3) 事業を前条に規定する通常の事業の実施区域以外の場所で行った場合には、事業の交通費を当該通常の事業の実施区域の境界から当該事業の実施場所までの片道距離に応じ、次に掲げるとおり徴収する。

片道距離

交通費

2キロメートル以下

110円

2キロメートル超3キロメートル以下

165円

3キロメートル超4キロメートル以下

220円

4キロメートル超5キロメートル以下

275円

5キロメートル超6キロメートル以下

330円

6キロメートル超7キロメートル以下

385円

7キロメートル超8キロメートル以下

440円

8キロメートル超9キロメートル以下

495円

9キロメートル超

550円

(4) 交通費は、前条の通常の事業の実施区域において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護又は介護予防訪問看護を実施した場合には徴収しない。

3 第1項の利用料及び前項の交通費の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。

4 第1項の利用料の支払を受けた場合は、利用料の額を記載した指定訪問看護事業、指定老人訪問看護事業又は指定介護予防訪問看護事業提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

5 利用者の都合による事業の利用キャンセルの場合は、次に掲げるとおりキャンセル料を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。

区分

キャンセル料

利用日の前日までに連絡があった場合

無料

利用日の午前9時までに連絡があった場合

利用料の10%に相当する額

利用日の午前9時までに連絡がなく、職員が事務所を出発した場合

利用料の30%に相当する額

事前に連絡がなく、職員が利用者宅に到着した場合

利用料の100%に相当する額

(その他)

第13条 この管理規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、病院事業の管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に匝瑳市病院事業に地方公営企業法の全部を適用するための関係規程の整理に関する訓令(平成24年匝瑳市訓令第3号)附則第2項の規定による廃止前の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程(平成18年匝瑳市訓令第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月22日病管規程第49号抄)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公示の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程の規定は、平成24年10月1日(以下「適用日」という。)以後に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業に係る交通費から適用し、適用日前に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業に係る交通費については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日病管規程第11号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程の規定は、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下この項において「事業」という。)に係る交通費であって、施行日以後に事業の利用の許可の申請があったものに係る交通費から施行し、施行日前の事業の利用に係る交通費及び施行日前に事業の利用の許可の申請があったものに係る交通費については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日病管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程の規定は、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下この項において「事業」という。)に係る交通費から施行し、施行日前の事業の利用に係る交通費については、なお従前の例による。

(平成27年2月27日病管規程第1号)

この管理規程は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日病管規程第6号)

この管理規程は、公示の日から施行する。

(平成27年12月22日病管規程第13号)

この管理規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成27年12月25日病管規程第14号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程の規定は、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業に係る利用料から適用し、施行日前に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業に係る利用料についてはなお従前の例による。

(平成28年8月23日病管規程第12号)

この管理規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年6月1日病管規程第7号)

この管理規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月26日病管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市訪問看護ステーション運営規程の規定は、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施した指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下この項において「事業」という。)の利用に係る交通費について適用し、施行日前の事業の利用に係る交通費については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月31日病管規程第11号)

この管理規程は、公示の日から施行する。

(令和6年3月12日病管規程第1号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

匝瑳市訪問看護ステーション運営規程

平成24年3月27日 病院事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)