○匝瑳市議会議員政治倫理条例
令和元年6月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、匝瑳市議会議員(以下「議員」という。)が議員の使命を自覚し市民及び議会の厳粛な信託に応え、市民及び議会全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位の影響力を不正に行使して、自己の利便を図り、又議員活動に当たり、市民及び議会に疑惑の念を生じさせないよう、反社会的行為が無いよう議員自らが清潔で信頼される政治実現を目指すことを目的とする。
(政治倫理基準)
第2条 議員の責務として、次に掲げる政治倫理基準を遵守するよう努めなければならない。
(1) 市民及び議会の信頼を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしないこと。
(3) 市及び市が関係する公共工事(下請け工事を含む。)、業務委託、物品納入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関して、特定の業者の推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいをする行為をしないこと。
(4) 市職員の公正な人事を図るため、職員の採用に関し推薦又は紹介をするなど、その職務に関し不当の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(5) 市から補助金を受けている団体、市の業務の委託を受けている団体の役員に就任したときは、その団体を自己の利益のために不当に利用する行為をしないこと。
(市の工事等の契約に関する遵守事項)
第3条 議員の配偶者、議員の同居の親族、議員が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わっている関係企業は、地方自治法第92条の2の規定により、普通地方公共団体の議会の議員は当該地方普通公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人たることができないことを尊重し、市が行う工事等の請負契約の相手方となることを辞退しなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている関係企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その他名目は問わない。)を収受している企業
(2) 議員がその経営方針又は主要な取引に関与している企業
(兼職に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法第117条の規定により、普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができることを尊重し、議会での事案審議に当たり除斥が予見でき、その地位が利害関係に影響を与え得る職への就任は避け、市民に対し疑惑の念を生じさせることのないようにしなければならない。
2 次の各号に掲げる職の就任は、議会運営の公正を図るため、辞退するようにしなければならない。ただし、法令等により議員が就任する必要のあるものはこの限りでない。
(1) 市から補助金を受けている商工会会長、農業協同組合理事長、土地改良区理事長、観光協会会長、スポーツ協会会長、文化協会会長等、当該団体に当たる職
(2) 市の例規に定められている委員会又は審議会の委員長又は会長
(3) 市の区長会長
(4) 省庁の長、知事又は市長から委嘱又は任命される民生委員(児童委員を含む。)、市の消防団長等の職
(5) その他、議会運営の公正を妨げると思われる団体等の代表に当たる職
3 前項に規定する団体については、次に掲げる団体を類推するものとし、極力その職には就任しないよう努めるものとする。
(1) 市が定める条例、規則及び規程に定める委員会、審議会の委員の職及び市長が任命する団体の代表の職
(2) 市から補助金を受けている団体又は市の設置する委員会若しくは審議会の長への就任は行政と議会運営の公正を図るため、極力辞退するように努めなければならない。ただし、法律に規定のあるものは除く。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理に関する事項を審査するため、匝瑳市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
2 審査会の委員は、議員全員で構成し議長が任命する。
3 審査会の委員の任期は、当該事案の審査終了までとする。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、委員の3分の2以上の同意があるときは非公開とすることができる。
5 審査会の委員は、秘密会とした場合は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 審査会の組織及び運営は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 審査会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
(2) 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の同意がなければ決定することができない。
(4) 第6条第3項の規定により、議長から審査会の請求があったときは、会長は7日以内に審査会を招集し、会議を主宰するものとする。
(審査請求権)
第6条 議員が、この条例に違反する疑いがあると認めるときは、資料を添え2人以上の連記とともに文書で議長に審査の請求をすることができる。
3 議長は前2項の規定により、審査の請求を受理したときは、速やかに審査会を設置し審査会に審査を求めるものとする。
(資料請求及び弁明)
第7条 審査会は、審査を申し立てられた議員(以下「当該議員」という。)又は関係人に対し、審査請求があった旨を文書で通知するとともに、当該議員及び関係人(以下「当該議員等」という。)に対し、必要な資料の提出又は審査会への出席の請求をすることができる。
(審査結果の尊重)
第8条 審査会は、審査が終了したときは、審査の結果をもって議長に報告するものとする。
2 議長は、審査会からの報告を受けた事項を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
(違反行為に対する措置)
第9条 前条第2項で定める必要な措置については、この条例に違反する行為があったと認められる場合おいて、次に掲げる措置を行うこととする。
(1) この条例を遵守するため警告、勧告し誓約書の提出を求めること。
(2) 議会の役職を停止すること。
(3) その他審査会が必要と認めた措置を行うこと。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、制定後の第4条第2項の規定に該当する職にある議員は、早期に辞退するものとする。
附則(令和3年6月21日条例第8号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。