○匝瑳市個人情報保護法施行条例
令和5年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、病院事業の管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の主な収集又は提供先
(6) 要配慮個人情報に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務
(2) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって専らその人事、給与及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準じる事項を取り扱うもの
(3) 専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、匝瑳市個人情報保護審査会条例(令和5年匝瑳市条例第3号)第1条に規定する匝瑳市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(匝瑳市個人情報保護条例の廃止)
2 匝瑳市個人情報保護条例(平成18年匝瑳市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次の各号に掲げる者に係る旧条例第13条第4項又は第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第13条第1項の委託を受けた事務に従事していた者
(2) この条例の施行前において旧指定管理者(この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定したものをいう。以下同じ。)の公の施設の管理の業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱っていた者
5 この条例の施行の際現に旧条例第44条第1項に規定する匝瑳市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第44条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 次の各号に掲げる者が、正当な理由なく、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第59条第1項に規定する行政個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第1号に掲げる者
7 この条例の施行前において旧指定管理者の当該旧指定管理者に係る公の施設の管理の業務として旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において当該旧指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第59条第2項に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
8 附則第6項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
9 附則第7項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧指定管理者が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(匝瑳市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
12 匝瑳市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年匝瑳市条例第134号)の一部を次のように改正する。
第11条中「匝瑳市個人情報保護条例(平成18年匝瑳市条例第11号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び匝瑳市個人情報保護法施行条例(令和5年匝瑳市条例第2号)」に改める。
附則(令和7年3月18日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。