○須恵町役場の位置に関する条例
昭和28年10月1日
須恵町条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、須恵町役場の位置を次のとおり定める。
福岡県粕屋郡須恵町大字須恵771番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月29日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月18日から施行する。
○須恵町役場の位置に関する条例
昭和28年10月1日
須恵町条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、須恵町役場の位置を次のとおり定める。
福岡県粕屋郡須恵町大字須恵771番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月29日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月18日から施行する。