○須恵町公告式規則
昭和46年4月1日
須恵町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、町役場の掲示場に掲示して行なうものとする。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現に従前の公告式により公示されている告示については、なお従前の例による。