○須恵町表彰条例

昭和54年4月1日

須恵町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、名誉町民表彰、特別名誉町民表彰、自治功労者表彰、善行表彰とする。

(名誉町民表彰)

第3条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を須恵町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。

(1) 本町に20年以上住所を有したことのある者で、町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術、技芸及び教育等文化の興隆その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く町民の尊敬を受ける者

(2) 本町に5年以上住所を有しているもの又は5年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、かつ町民が郷土の誇りとして深く尊敬する者

(特別名誉町民)

第4条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を須恵町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)とすることができる。

(1) 本町に住所を有したことのない者で、前条第1号の住所に関する規定を除くほかは同号の規定の要件を有するもののうち特別の理由のある者

(2) 本町に引き続き住所を有し、又は住所を有したことのある者で、前条第2号に規定する住所を有する期間が不足するほかは、同号の規定の要件を有するもののうち特別の理由のある者

2 前項第1号の者が前条第1号に規定する期間本町に住所を有することとなった場合又は前項第2号の者が前条第2号に規定する期間本町に住所を有することになった場合においては、これらの者を名誉町民とすることができる。

(功労表彰)

第5条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち本町行財政上特に功労顕著な者を自治功労者(以下「功労者」という。)とする。

(1) 町長 在職8年以上

(2) 副町長、助役、収入役及び教育長 在職12年以上

(3) 町議会議員 在職16年以上

(4) 法令又は町条例に基づき、町政上選任された別表1に掲げる各種委員会及び任命された各役職員 在職30年以上

(5) 国及び県からの功労表彰等を受け、且つ町政の枢要な任務に参画し、本町自治振興に尽くした者及び特に町長が認めた者

(改正(平18条例第39号))

(年齢等の制限)

第6条 前条各号に規定している期間のほか、次の各号に該当していなければならない。

(1) 表彰の年の年齢が満70歳以上のもの

(2) 前条第1号から第3号までの一に該当するものについては、その職を退職したとき。

(3) 前条各号への再就任によっての功労者の資格は、消滅するものではない。ただし、任期満了により退職し、引き続き再就任した場合は、在職しているとみなす。

(改正(平16条例第18号))

(在職年数の計算)

第7条 第5条に掲げる在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就任の日から起算する。ただし、第5条第1号から第3号までに規定する在職年数に満たないで死亡した場合には、その事実が発生した日までとし、1月未満の端数が生じた場合においては1月とし、6月以上の端数が生じたときは1年とする。

(2) 同一の職に再就任した者の前後の在職年数は通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた者の年数は通算する。但し、兼職により選任された期間は除く。

(4) 第5条各号(第5号は除く。)の職にまたがる場合の前後の在職年数は、別表2の換算率を適用し通算する。

(改正(平16条例第18号))

(善行表彰)

第8条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者のうち本町の公益及び振興発展に尽力し、特に町民の模範となる者を町長が行う。

(1) 町の公益及び振興発展に尽力し、功績顕著な者

(2) 町の公益のため多額の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

(団体表彰)

第9条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の決定)

第10条 名誉町民、特別名誉町民又は功労者は、前各条に該当するもののうち町長が適当と認めたものを議会の同意を得て決定する。

2 特別名誉町民を名誉町民とする場合においても、また前項と同様とする。

(称号)

第11条 前条の規定により名誉町民、特別名誉町民又は自治功労者に決定された者に対しては、決定の日をもって名誉町民、特別名誉町民又は自治功労者の称号を贈るものとする。

(表彰の方法)

第12条 被表彰者には、表彰状及び功労章を添えて記念品を贈る。

2 被表彰者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状、功労章及び記念品はその遺族に贈る。

3 前項の遺族の範囲及び順序は、民法の定めるところによる。

(礼遇)

第13条 名誉町民、特別名誉町民又は功労者については、町の儀式、諸行事において相応の礼遇をなす。

2 本人が死亡の場合は、相当の礼を尽すほか、特に必要と認めるときは、公葬を行うことができる。

(礼遇の取消し)

第14条 名誉町民、特別名誉町民は、功労者が次の各号の一に該当したときは、議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 本人の責めに帰すべき行為により名誉を失墜した者

2 前項の規定により、名誉町民、特別名誉町民又は功労者であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた称号、礼遇の全部を失うものとする。

3 前項の場合において、功労章を町に返還しなければならない。

(表彰の時期)

第15条 表彰は、町長が必要と認めたときに、随時に行うことができる。

(全改(平16条例第18号))

(公示)

第16条 表彰を行ったときは、町広報その他適当な方法でこれを公示する。

(追加(平16条例第18号))

(表彰者名簿)

第17条 名誉町民、特別名誉町民、功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、別紙様式による表彰者名簿に登載し、永久保存するものとする。

(繰下げ(平16条例第18号))

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平16条例第18号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本条例施行の際、現に本町自治功労者である者は、本条例による自治功労者とする。

3 須恵町自治功労者推奨規程(昭和30年須恵町規程第12号)は、廃止する。

(昭和57年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月26日条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成16年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

(改正(平29条例第4号))

各種委員会役職名

行政区長

民生委員(児童委員)

監査委員

国民健康保険運営協議会委員

選挙管理委員会委員及び補充員

消防団団長・副団長

農業委員会委員

社会福祉協議会会長

教育委員会委員

社会教育委員代表

人権擁護委員

固定資産評価審査委員会委員

行政相談委員

スポーツ推進委員会会長

保護司

自然教育林推進委員会会長

別表2(第7条関係)

(改正(平18条例第39号))

経歴

換算率

町長

3.75

副町長

助役

収入役

教育長

2.50

町議会議員

1.88

町議会議長

3.75

各種委員等

1.00

(改正(平16条例第18号))

画像

須恵町表彰条例

昭和54年4月1日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)