○須恵町の執務時間を定める規則
平成元年10月6日
須恵町規則第2号
須恵町の執務時間は、須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)で定める須恵町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
○須恵町の執務時間を定める規則
平成元年10月6日
須恵町規則第2号
須恵町の執務時間は、須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)で定める須恵町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
平成元年10月6日 規則第2号
(平成16年4月1日施行)
◆ | 平成元年10月6日 | 規則第2号 |
◇ | 平成4年9月1日 | 規則第7号 |
◇ | 平成16年3月1日 | 規則第9号 |