○須恵町議会議員の定数を定める条例
平成13年12月21日
須恵町条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、須恵町議会議員の議員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(須恵町議会議員の定数条例の廃止)
2 須恵町議会議員の定数条例(昭和34年須恵町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成18年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正前の須恵町議会議員の定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正前の須恵町議会議員の定数条例に基づく議会の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。