○須恵町議会定例会の回数を定める条例

昭和34年3月25日

須恵町条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による須恵町議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町議会定例会の回数を定める条例

昭和34年3月25日 条例第1号

(昭和34年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第1号