○須恵町議会事務局設置条例

昭和41年4月1日

須恵町条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、須恵町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町議会事務局設置条例

昭和41年4月1日 条例第10号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第10号