○須恵町議会議長公印規程

平成2年7月6日

須恵町規程第1号

第1条 須恵町議会議長の公印については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、箇数は別表のとおりとする。

第4条 公印は、議会事務局長が保管する。

2 公印は、特に議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

第5条 公印の保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、議長の決裁を受けて、これを行わなければならない。

第6条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しておかなければならない。

第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を議長に提出しなければならない。

第8条 公印の使用は、公印の保管者が自らこれを行うものとする。

第9条 公印の保管者は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記入しなければならない。

第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

箇数

備考

福岡県須恵町議会議長之印

画像 

方24mm

行書

1

 

画像

画像

須恵町議会議長公印規程

平成2年7月6日 規程第1号

(平成2年7月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成2年7月6日 規程第1号