○須恵町議会議長公印規程
平成2年7月6日
須恵町規程第1号
第1条 須恵町議会議長の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、箇数は別表のとおりとする。
第4条 公印は、議会事務局長が保管する。
2 公印は、特に議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
第5条 公印の保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、議長の決裁を受けて、これを行わなければならない。
第6条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しておかなければならない。
第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を議長に提出しなければならない。
第8条 公印の使用は、公印の保管者が自らこれを行うものとする。
第9条 公印の保管者は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記入しなければならない。
第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 箇数 | 備考 |
福岡県須恵町議会議長之印 |
| 方24mm | 行書 | 1 |
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