○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
須恵町選挙管理委員会規程第2号
2 前項の証票の有効期限は、須恵町選挙管理委員会の定めるところによる。
(改正(56規程第1号))
(改正(56規程第1号))
2 前項の場合においては候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(追加(56規程第1号))
(追加(56規程第1号))
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、須恵町選挙管理委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
(繰下げ(56規程第1号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規定により交付された証票は、施行日をもつて効力を失うものとする。
附則(令和4年4月1日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(56規程第1号))
(改正(56規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))
(全改(令4選管規程第1号))