○須恵町ポスター掲示場に関する条例
昭和54年4月1日
須恵町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、須恵町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。
(改正(平26条例第8号))
(掲示場の設置等)
第2条 須恵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ設置しなければならない。
2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 候補者は、前項の掲示場1つにつきポスター1枚を掲示することができる。
(改正(平26条例第8号))
(掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。なお、設置しない場合は、直ちに告示しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。