○須恵町ポスター掲示場に関する規程
昭和54年4月1日
須恵町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、須恵町ポスター掲示場に関する条例(昭和54年須恵町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式)
第2条 掲示場は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画の番号)
第3条 須恵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、掲示場の区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次一連番号を表示しなければならない。
(ポスターの区画)
第4条 公職の候補者がポスターをはることができる掲示場の区画は、立候補の届出順位と同番号の区画とする。
第5条 委員会は、掲示場の施設の管理について善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 委員会は指定された区画以外にポスターが掲示されていることを知つたときは、関係候補者に通知しなければならない。
3 委員会は、法第86条第9項の規定により届出を却下し、又は当該公職の候補者が死亡し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至つた旨の通知を当該選挙長から受けたときは、公職に係るポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知を受けたときは、速やかに補修しなければならない。
5 委員会は、掲示場のポスターをはるべき区画を公職の候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため利用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。