○須恵町監査委員条例
平成13年9月25日
須恵町条例第23号
須恵町監査委員条例(昭和32年須恵町条例第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条並びに地方公営企業法の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項及び地方公営企業法第34条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。
(改正(令7条例第6号))
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のあるものに通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次に掲げる審査についての意見は、審査に付された日から速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類の審査
(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査
(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査
(5) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査
(全改(平20条例第25号))
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月22日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日及び土曜日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(改正(平16条例第17号))
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う監査等の結果の公表は、須恵町公告式条例(昭和28年須恵町条例第23号)に定める公表の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。