○町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則

昭和46年4月1日

須恵町規則第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する吏員を次のように定める。

(1) 総務課長

(改正(平16規則第7号))

第2条 前条の場合において、同条の規定により、町長の職務を代理する者がないときは、地方自治法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の事務吏員は、課長の職にある事務吏員で、その順序は、次のとおりとする。

(1) 課長の在職期間の長い者

(2) 課長の在職期間の同じ者については年齢の多い者

(全改(平16規則第7号))

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年8月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(平成4年4月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月21日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則

昭和46年4月1日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・職務権限等
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和54年8月21日 規則第6号
平成4年4月21日 規則第2号
平成9年3月21日 規則第10号
平成16年3月1日 規則第7号