○町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則
昭和46年4月1日
須恵町規則第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する吏員を次のように定める。
(1) 総務課長
(改正(平16規則第7号))
(1) 課長の在職期間の長い者
(2) 課長の在職期間の同じ者については年齢の多い者
(全改(平16規則第7号))
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成4年4月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月21日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。