○須恵町事務決裁規程
昭和57年10月1日
須恵町規程第1号
須恵町決裁規程(昭和46年須恵町規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長及び会計管理者が執行する事務の遂行にあたっての責任の範囲を明確にし、もって事務の能率的運営を図るために事務の決裁に関する基準を定めることを目的とする。
(改正(平21規程第6号))
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長、会計管理者又はこれらの補助機関が、それぞれの権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定をし、その意志表示として、起案文書に押印することをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意志決定することをいう。
(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときは、一時的にそれらの者に代わり意志決定することをいう。
(改正(平21規程第6号))
(副町長の専決事項)
第3条 副町長において専決することができる事案は、次の各号に定めるところによる。
(1) 告示及び訓令
(2) 重要な審査請求、訴願、訴訟等争訟に関すること。
(3) 関係の課の間において、特別に意見を異にするものの決裁に関すること。
(4) 服務上の方針に関すること。
(5) 理事の出張、休暇に関すること。
(6) 各種団体への補助金の交付に関すること。
(7) 1件300万円未満の契約の締結に関すること。
(8) 別表に定める事務事業の執行及び収入支出を命令すること。
(9) その他第4条の各号のうち、特に重要な事項に関すること。
(改正(平28規程第4号))
(理事の専決事項)
第4条 理事において専決することができる事案は、次の各号に定めるところによる。
(1) 照会、回答、進達、報告及び通達に関すること。
(2) 重要な許可、認可等行政処分に関すること。
(3) 審査請求、訴願、訴訟等争訟に関すること。
(4) 関係の課の間において、意見を異にするものの調整及び決裁に関すること。
(5) 課長の出張に関すること。
(6) 1件200万円未満の契約の締結に関すること。
(7) 所掌予算の範囲内で別表に定める事務事業の執行及び収入支出を命令すること。
(8) その他第5条の各号のうち、特に重要な事項に関すること。
(改正(平28規程第4号))
(課長の専決事項)
第5条 課長において、専決することができる事案は、次の各号に定めるところによる。
(1) 許可、認可等の行政処分に関すること。
(2) 公告及び軽易な告示に関すること。
(3) 軽易な照会、回答、進達、報告及び通達に関すること。
(4) 報告又は回答等の督促に関すること。
(5) 課内職員の事務分掌に関すること。
(6) 課内職員の出張及び休暇、欠勤並びに時間外勤務等の願及び届に関すること。
(7) 1件100万円未満の契約の締結に関すること。
(8) 物品に関する出納命令をすること。
(9) 所掌予算の範囲内で別表に定める事務事業の執行及び収入支出を命令すること。
(10) その他軽易な主管事務に関すること。
(改正(令2規程第5号))
(専決の禁止、制限)
第6条 次の各号に定める事案については、これを専決することはできない。ただし、町長において特に指示した場合はこの限りでない。
(1) 町行政の運営に関する方針の確定に関すること。
(2) 条例、規則並びに重要な告示及び訓令に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 町議会の招集及び解散並びに議案の提出に関すること。
(5) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(6) 特に重要な審査請求、訴願、訴訟等争訟に関すること。
(7) 職員の身分又は賞罰に関すること。
(8) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められる事項に関すること。
(9) その他内容が特に重要又は異例に属すると認められる事項に関すること。
(改正(平28規程第4号))
(代決)
第7条 代決は、次の区分により行うものとする。
区分 | 代決権者 | ||
町長又は専決権者が不在のとき又は事故若しくは欠けたとき。 | 専決権者又は左欄に定める代決権者が不在のとき又は事故若しくは欠けたとき。 | ||
町長の決裁を受けるべき事案 | 副町長 | 総務課長 | |
副町長において専決することができる事案 | 総務課長 | 所管課長等 | |
理事において専決することができる事案 | 総務課長 | 所管課長 | |
課長において専決することができる事案 | 収入及び支出を命令すること。 | 課長が指名する係長以上の職にある者 | |
上記以外のこと。 | |||
2 会計管理者の決裁を受けるべき事案について、会計管理者が不在又は事故あり、緊急やむを得ない時は、次の区分により代決することができる。
区分 | 代決権者 | |
会計管理者が不在又は事故ある時 | 左欄に定める代決権者が不在又は事故若しくは欠けた時 | |
会計管理者の決裁を受けるべき事案 | 課長 | 参事(課長補佐) |
3 代決を受けた事案は、起案者が後閲の旨を記入して、速やかに町長、会計管理者又は当該専決権者の閲覧を受けるものとする。
(改正(令2規程第5号))
附則(昭和57年10月1日規程第1号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月21日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規程第5号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規程第6号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第4号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の須恵町事務決裁規程の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(全改(令3規程第1号))
副町長、理事及び課長が専決できる収入及び支出の区分表
収支の別 | 区分 | 専決範囲 | |||
副町長 | 理事 | 課長 | |||
収入 | 町税、財産売払収入、寄附金以外のもの | 1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
町税、財産売払収入、寄附金については、全額、町長決裁 | |||||
支出 | 1 報酬 | 全額 | |||
2 給料 | 全額 | ||||
3 職員手当等 | 全額 | ||||
4 共済費 | 全額 | ||||
7 報償費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | ||||
9 交際費 | 10万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | ||
10 需用費 | 光熱水費 | 全額 | |||
食糧費 | 10万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | ||
上記以外のもの | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
11 役務費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
12 委託料 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
14 工事請負費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
15 原材料費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
17 備品購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
18 負担金補助及び交付金 | 医療費 | 全額 | |||
上記以外のもの | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
19 扶助費 | 医療費 | 全額 | |||
上記以外のもの | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
20 貸付金 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
21 補償補填及び賠償金 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 還付金 | 全額 | |||
上記以外のもの | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
24 積立金 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
26 公課費 | 全額 | ||||
27 繰出金 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||