○須恵町被服類貸与規程
昭和37年12月20日
須恵町規程第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、須恵町役場における被服類の貸与及び手続を定め、もって事務能率の増進とサービスの向上に資し、併せて職員の福利厚生を図るを目的とする。
(適用範囲)
第2条 被服類の貸与については、この規程の定めるところにより須恵町役場職員に貸与する。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
「被服類」とは、第4条の規定により貸与するものをいう。
第2章 貸与
(被服の基準)
第4条 被服類の貸与については、次のとおりとする。
(1) 被服の種類 上衣
(2) 貸与の保管年限 3ケ年
(3) 数量 夏冬各1着
第5条 町長は、特に必要と認める場合は、前条の規定の被服類の数量を制限し、貸与年限又は保存期間を延長、短縮することができる。
(引換貸与)
第6条 町長は、現に従事している職務の状況により、貸与した被服類の汚染、損傷の特にはなはだしいものについては、所定の貸与期日にかかわらずその引換を行なうことができる。
(貸与期日以外の貸与)
第7条 町長は、所定の貸与期日以外の時期において新たに採用された者については、適当な時期に被服類を貸与するものとする。
第8条 前条の規定により貸与した被服類の貸与年限は、その貸与の日から起算する。
(原形の変更)
第9条 貸与を受けた被服類が適合し難い場合は、その被服類の貸与を受けた原形にいちじるしい変更を加えない限り、自費をもつてこれを修理することができる。
(被服類の取扱等)
第10条 被服類の貸与を受けた者は、その被服類に必ず氏名を記入し、取扱、保存等に留意し、交換、貸借等をしてはならない。
第11条 貸与の被服類は、その保存期間を経過したものは返納をさせない。
(返納)
第12条 被服類の貸与を受けている者が、退職、死亡又は被服類の貸与を受けない職に転じた場合は、返納しなければならない。ただし、伝染病又はこれに準ずる場合、あるいは補修材料の活用できないと認められるものについては、返納させないことができる。
(事故の届出)
第13条 貸与の被服類を亡失し、又はき損した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
第3章 整理および検査
(原簿)
第14条 総務課長は、第4条の規定に定める貸与被服類については「被服類貸与原簿」を備え、貸与年月日、返納年月日、種類、氏名その他必要事項を記録整理しなければならない。
(返納被服類の処置)
第15条 第12条の規定により貸与の被服類を返納する場合は、洗たくおよび修繕をして総務課長に引継がなければならない。
第16条 総務課長は、被服類の返納を受けたときは、その相違、故意のき損、および付属品の有無等を点検のうえ、これを収受しなければならない。
2 前項の場合、付属品の不足のものがあれば自費をもつてこれを補足させなければならない。
(検査)
第17条 町長は、毎年1回以上検査期日を定め、貸与の被服類全般について検査を行なわなければならない。
(特例の承認)
第18条 この規程の定め以外に特別の事情を生じたときは、適切なる処置を町長において定める。
附則
この規程は、昭和37年12月1日から施行する。