○須恵町農業振興審議会条例
昭和44年3月19日
須恵町条例第1号
(審議会の目的及び設置)
第1条 農業基本法(昭和36年法律第127号)の趣旨に従い、須恵町の農業振興を図る諸施策に関し、諮問に応ずる答申、意見の開陳又は調査を行なうため須恵町農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員12名をもつて組織し、他に推進部会を置くことができる。
(委員及び推進部会員)
第3条 委員及び推進部会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 委員
ア 須恵町議会議員 5名
イ 須恵町内の公共的団体の代表者 1名
ウ 須恵町農業委員会委員 3名
エ 学識経験者 3名
(2) 推進部会員
ア 普通作部会
イ 酪農組合
ウ 養豚組合
エ 養鶏組合
オ 花き園芸組合
カ 畜産組合
キ 園芸組合
(会長及び会長代理)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選してこれを定める。
3 会長は、会務を統括する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、あらかじめ委員のうちから互選した委員がその職務を代理する。
(構成員の主なる職務)
第5条 審議会は、第1条の目的達成に必要な事項を行なうものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長には、会長がこれに当たる。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(議事録の作成)
第7条 会長は、審議会の会議の議事録を作成しなければならない。
(事務局の設置)
第8条 本審議会の事務を処理するため、事務局を農林環境課に置く。
(改正(令7条例第33号))
附則
1 委員及び推進部会員は、当該諮問にかかわる審議が終了したときは、町長の要請がない限り自動的に解散するものとする。
2 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。