○須恵町都市計画審議会条例
昭和46年6月9日
須恵町条例第15号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、須恵町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全改(平12条例第5号))
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから次に掲げる者につき、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 町議会の議員 5人
(3) 町の職員 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(改正、繰上げ(平12条例第5号))
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特例の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
(改正、繰上げ(平12条例第5号))
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項に規定する、学識経験のある者につき任命された委員のうちから選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(改正、繰上げ(平12条例第5号))
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(繰上げ(平12条例第5号))
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(繰上げ(平12条例第5号))
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(改正(平25条例第9号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(繰上げ(平12条例第5号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。