○須恵町環境審議会条例
昭和48年3月28日
須恵町条例第13号
(設置)
第1条 環境基本法第44条の規定に基づき、須恵町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(全改(平12条例第5号))
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町における環境保全対策について調査審議する。
2 会長は、環境保全対策について必要があると認めたときは、審議会に諮り、町長に意見を具申することができる。
(改正(平7条例第6号))
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 6人
(2) 町議会の議員 4人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(昭56条例第17号))
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(改正(平7条例第6号))
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林環境課において処理する。
(改正(令7条例第33号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月11日から適用する。
附則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。