○須恵町交通安全対策推進協議会規則

昭和49年10月28日

須恵町規則第8号

(目的)

第1条 協議会は、須恵町区域内における交通の安全を図るための基本的な施策と適切な実施を期するために、関係行政機関及び団体と連絡等をとりながら交通事故等を絶滅し、町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 この協議会は、須恵町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。

2 協議会の事務局は、須恵町役場総務課に置く。

(改正(平4規則第6号))

(協議会)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項をつかさどる。

(1) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 道路交通環境の整備、改善等の促進に関すること。

(4) 関係機関及び各種団体に対する交通安全施策の推進に関すること。

(5) その他交通安全の対策に関すること。

なお、前各号に掲げる事項について関係行政機関に要請し、諮問に応じることができる。

(組織)

第4条 協議会は、関係機関の職員並びに各種団体の代表のうちから町長が委嘱した委員(別表に掲げる役職にある者)をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、役職により選任された委員はその役職の在任期間とする。

(改正(平8規則第10号))

(会長、副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(改正(平4規則第6号))

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(繰上げ(平4規則第6号))

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。

(繰上げ(平4規則第6号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月1日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(平16規則第13号))

区分

役職又は団体名

人数

議会

議会代表

2

団体

区長代表

2

交通指導員会

2

老人クラブ

1

町の職員

総務課

1

建設課

1

教育委員会

1

福祉課

1

須恵町交通安全対策推進協議会規則

昭和49年10月28日 規則第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 委員会等
沿革情報
昭和49年10月28日 規則第8号
昭和52年11月28日 規則第8号
平成4年6月10日 規則第6号
平成5年6月25日 規則第6号
平成8年9月30日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第2号
平成16年3月1日 規則第13号