○須恵町交通安全指導員設置規則
昭和62年9月1日
須恵町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町における道路交通の安全を確保し、須恵町交通安全対策推進協議会と協力し、交通安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委任及び任期)
第2条 指導員は、各行政区から1名選出し、町長が委任する。
2 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(改正(令2規則第8号))
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園道路における登下校(園)時の児童、園児の安全通行の保護指導を行う。
(2) 一般歩行者並びに車両運転者に対して、正しい通行を行うよう指導する。
(3) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進について、関係機関と一体となりその達成に努力する。
(4) 町、行政区、粕屋警察署又はその他団体が主催する行事の交通整理及び交通指導を行う。
(改正(令2規則第8号))
(勤務要領)
第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、交通安全推進機関の意見を聞いて定める。
(指導員の心得)
第5条 指導員の職務については、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨とし、誠意をもって当たること。
(2) 勤務中は姿勢、態度を常に端正にすること。
(3) 指導員は、交通事犯に関与してはならない。
(庶務)
第6条 指導員に関する事務は、総務課交通対策係において処理する。
(その他)
第7条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。