○須恵町防災行政無線局管理運用規程

平成8年10月1日

須恵町規程第1号

須恵町同報無線放送施設及び移動無線施設の設置及び管理規程(昭和55年須恵町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及びその他の事務について、円滑な通信の確保を図るために設置する須恵町防災行政無線局(以下「防災無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは除く。

(2) 同報親局 特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 固定系 同報親局と同報子局の間の通信系をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載用、携帯型の400MHz帯の無線局をいう。

(6) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、町庁舎内に設置する移動しない400MHz帯の無線局をいう。

(7) 遠隔制御器 基地局と有線で接続された送受信設備で、基地局の機能を分掌するものをいう。

(8) 移動系 400MHz帯の無線局で、基地局又は遠隔制御器と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間通信系をいう。

(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(10) 通信統制 情報の円滑かつ効果的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(防災行政無線局の構成)

第3条 防災行政無線局の構成は、別図第1のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 防災行政無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長を充てる。

(管理責任者)

第5条 防災行政無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、地域コミュニティ課長を充てる。

(改正(令8規程第1号))

(通信取扱責任者)

第6条 防災行政無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者は、地域コミュニティ課の職員であって、無線従事者の資格を有する者のうちから、管理責任者が指名する。

(改正(令8規程第1号))

(管理者)

第7条 次の課に管理者を置く。

(1) 同報親局、基地局又は遠隔制御器の通信操作を行う課

(2) 陸上移動局を配置した課等

2 管理者は、管理責任者の命を受け、課に配置した無線局又は遠隔制御器の管理及び監督の業務を分掌する。

3 管理者は、固定系及び移動系の基地局にあっては地域コミュニティ課長、遠隔制御器又は陸上移動局を配置した課等にあっては、当該課等の課長等を充てる。

(改正(令8規程第1号))

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、防災行政無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 同報親局及び基地局に配置された無線従事者は、業務日誌(様式第2号)を毎日作成するものとする。

(通信取扱者)

第10条 同報親局、基地局を設置した課並びに遠隔制御器又は陸上移動局を設置又は配置した課に、通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。

3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務関係書類を管理及び保管する。

2 業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の閲覧を受けるものとする。

(防災行政無線局の運用)

第12条 防災無線局の運用方法については、別に定める。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、日常点検、定期点検を行う。

2 管理責任者は、次の日常点検を行わせなければならない。

(1) 通話試験

(2) 設備現状点検 無線設備の形状、外観、異常の有無の確認及び清掃

3 無線設備の機能を正常に維持するため、年2回の定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。点検内容等は、別途業務委託契約書で定める。

4 災害発生が予想されるときは、無線設備、予備電源等の点検を行い、その機能を確認しておくものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 固定系

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

 定期通信訓練 毎年1回

(2) 移動系

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

 定期通信訓練 毎月1回

2 訓練は、固定系にあっては町民への警報、通報等の伝達訓練を、移動系にあっては通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として、行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対し、法及び関係法令、無線設備の取扱等について研修を行うものとする。

(通信統制)

第16条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(補足)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和8年3月19日規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別図第1(第3条関係)

須恵町防災行政無線通信設備構成図(同報系)

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須恵町防災行政無線通信設備構成図(移動系)

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須恵町防災行政無線局管理運用規程

平成8年10月1日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)