○須恵町防災行政無線局運用細則
平成8年10月1日
須恵町細則第2号
須恵町同報無線放送施設及び移動無線施設の設置及び管理に関する規程施行細則(昭和55年須恵町細則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 固定系の運用(第5条―第11条)
第3章 移動系の運用(第12条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第29条)
第1章 総則(第1条―第4条)
(趣旨)
第1条 この細則は、須恵町防災行政無線局管理運用規程(平成8年須恵町規程第1号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一斉放送 全町域一斉に放送することをいう。
(2) ブロック放送 あらかじめグループ化した子局を通して、特定の地域に放送することをいう。
(3) 個別放送 一の子局の放送範囲内の地域に放送することをいう。
(運用の体制)
第3条 平常時における通信は、固定系及び移動系の基地局にあっては総務課が、遠隔制御器又は陸上移動局にあっては当該遠隔制御器又は陸上移動局を設置又は配置した課等が運用する。
(改正(令8細則第1号))
(運用の原則)
第4条 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
2 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
3 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
第2章 固定系の運用
(運用時間)
第5条 固定系の運用時間は、常時とし、次の区分により開局しておかなければならない。
区分 | 総務課 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30から午後5時まで |
土曜日 | 必要が生じた時 |
日曜日等 | 必要が生じた時 |
夜間 | 必要が生じた時 |
備考
1 「日曜日等」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までをいう。
2 「夜間」とは、午後5時から翌日午前8時30分までをいう。
(放送の範囲)
第6条 同報親局より放送することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災等の災害情報で、町民に対し緊急に伝達を必要とするもの
(2) 人命に関する事項
(3) 行政に関する重要な連絡事項
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(放送の種別)
第7条 同報親局による放送は、緊急放送、一般放送及び時報とし、放送の内容、放送の時刻及び放送の種別は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送
ア サイレン(4秒吹鳴、2秒休み) 5回
イ 「こちらは、・・・・・(呼出し名称)です。」 2回
ウ 本文
エ 「こちらは、・・・・・(呼出し名称)です。」 2回
オ チャイム
(2) 一般放送
ア チャイム
イ 「こちらは、・・・・・(呼出し名称)です。」 2回
ウ 本文
エ 「こちらは、・・・・・(呼出し名称)です。」 2回
オ チャイム
(3) 時報
定時時報 60秒以内
(放送の依頼)
第9条 同報親局により放送しようとする所属長は、放送予定日の前日午後3時までに放送申請書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を得るものとする。ただし、事態が切迫し、その暇がないときは、口頭、電話等によることができる。
2 管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を検討し、適当と認めたものに限り、放送するものとする。
(同報子局を使用しての放送)
第10条 同報子局を使用して放送することができる事項は、当該子局が設置されている地区における突発的な災害又は人命に関する事項で、当該地区の住民に対し緊急に伝達を必要とするもののほか、当該地区の区長が必要と認めたものとする。
2 放送者は、原則として区長又は自主防災組織の長とする。
3 第1項の規定により放送しようとする区長又は自主防災組織の長は、総括管理者の承認を得て、最寄りの子局を使用して放送することができる。ただし、承認を得る暇がない場合は、放送終了後、その内容を速やかに総括管理者に報告しなければならない。
(放送記録の整理及び保存)
第11条 通信取扱者は、放送文を整理し、保存しておかなければならない。
第3章 移動系の運用
(通信の原則)
第12条 通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 暗号、隠語等を使用しないこと。
(2) 事前に無線設備の状況を確かめ、適正な操作を行い、無用な電波を発射しないように努めること。
(3) 電波を発射しようとするときは、約1分間位聴取し、通信が行われていないことを確認したうえで、送信すること。
(運用時間)
第13条 移動系の運用時間は、原則として、次のとおりとする。
平日 午前8時30分から午後5時まで
2 前項に規定する時間以外に無線局を開局し、又は閉局するときは、その無線局は、その旨を事前に相手局に連絡しなければならない。
3 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、遠隔制御器及び陸上移動局を常時開局しておくよう、管理者に指示しなければならない。
(呼出し)
第14条 呼出しは、次の各号に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 相手局の呼出し名称 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出し名称 3回以下
(4) どうぞ 1回
(特定局一括呼出し)
第15条 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次の各号に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 相手局の呼出し名称 それぞれ2回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出し名称 3回以下
(4) どうぞ 1回
(一括呼出し)
第16条 各無線局を一括して呼び出そうとするときは、次の各号に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 各局 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出し名称 3回以下
(4) どうぞ 1回
(呼出しの反復及び再開)
第17条 呼出しは、1分間以上の間隔をおいて、2回反復することができる。
2 呼出しを反復しても応答がないときは、3分間の間隔をおかなければ呼出しを再開してはならない。
(呼出しの中止)
第18条 無線局は、自局からの呼出しが既に行われている他の通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
2 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、待つべき時間を分単位で示すものとする。
(応答)
第19条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
(1) 相手局の呼出し名称 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出し名称 1回以下
(4) どうぞ 1回
3 前項の規定による応答に際し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「どうぞ」の代わりに「何分間お待ちください。」を送信するものとする。
(不確実な呼出しに対する応答)
第20条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまでは、応答してはならない。
2 自局に対する呼出しを受信した場合において、相手局の呼出し名称が不確実であるときは、前条第2項第1号に規定する「相手局の呼出し名称」の代わりに「だれかこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(一括呼出しに対する応答順位)
第21条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、あらかじめ指定された号数の順とする。
(通報の送信)
第22条 無線局は、呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「何分間お待ちください。」を送信した場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2 通報の送信は、次の各号に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 通報 2回以下
(2) どうぞ 1回
(受信証)
第23条 無線局は、通報を確実に受信したときは、次の各号に掲げる事項を順次送信するものとする。
(1) 相手局の呼出し名称 1回
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出し名称 1回
(4) 了解 1回
(メリット)
第26条 通信中における感度及び明瞭度(以下、「メリット」という。)の基準は、次のとおりとする。
区分 | 受信状態 |
メリット1 | 雑音及びひずみの中で、通信内容がかすかに受信できる程度 |
メリット2 | 雑音及びひずみが多く、何回か繰り返すことで通信内容が受信できる程度 |
メリット3 | 雑音及びひずみは多少あるが、割合容易に通信内容が受信できる程度 |
メリット4 | 雑音は多少残るが、十分かつ明確に通信内容が受信できる程度 |
メリット5 | 雑音がまったくなく、非常に明確に通信内容が受信できる程度 |
(緊急通報)
第27条 特に緊急を要する通報を送信しようとするときは、まず「至急」を3回前置きしてから、呼出し及び通報を行うものとする。
2 無線局は、前項の緊急通報を受信したときは、他の通信を一時中止して、その通報を受信しなければならない。
第4章 雑則
(試験電波の発射)
第28条 無線設備の試験又は調整のため、試験電波を発射するときは、次の各号の定めるところによる。
(1) 電波を発射する前に聴取を行い、他の通信に混信を与えないことを確認した後、次に掲げる事項を順次送信する。
ア ただいま試験中 3回
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出し名称 3回
(2) 前号の送信の後、1分間聴取を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、次に掲げる事項を10秒間以内で順次送信する。
ア 「本日は晴天なり」の連続
イ 自局の呼出し名称
(補足)
第29条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日細則第1号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
(改正(令8細則第1号))
