○須恵町町誌編集委員会設置条例
昭和54年12月21日
須恵町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町誌編集のため須恵町町誌編集委員会(以下「委員会」と称する。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町誌編集にともなう審議及び必要な資料の提供又は調査を行うため委員会を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、町長及び町史に知識と理解を有する学識者12人をもって組織する。
(委員)
第4条 学識者委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、町誌発刊までとする。
(改正(令元条例第23号))
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(改正(平12条例第10号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。