○須恵町行政区審議会条例
昭和58年10月18日
須恵町条例第11号
(設置)
第1条 町行政の円滑な運営を期するため、須恵町行政区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、行政区の適正な範囲並びに自治組織の編成について、地域の特性等に即して調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織し、13名以内とする。
(1) 区長 6人
(2) 学識知識経験者 4人
(3) 町議会議員 3人
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が必要と認める期間とする。ただし、前条第1号委員の任期は区長を退任したときに終了し、補欠委員を任命する。
(改正(平元条例第17号))
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経営政策課において処理する。
(改正(令7条例第33号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月9日から適用する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。