○須恵町老人保健福祉計画審議会条例
平成5年3月29日
須恵町条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、須恵町老人保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ須恵町老人保健福祉計画に関する事項について必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、20名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 保健医療関係者
(4) 社会福祉協議会関係者
(5) 老人保健施設関係者
(6) 老人代表
(7) 学識経験者
(8) 町職員
(任期)
第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長・副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(改正(令2条例第19号))
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月7日条例第19号)
この条例は、令和2年7月10日から施行する。