○須恵町老人保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成5年3月29日
須恵町要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 須恵町における老人保健福祉に係る各種サービス制度を総合的かつ計画的に整備することを目的とする須恵町老人保健福祉計画(以下「計画」という。)の原案を策定するため、須恵町老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定に必要な情報の収集整理及び提供に関すること。
(2) 計画の原案策定に関すること。
(3) その他計画策定作業に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者で構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長にある者を充てる。
(改正(平19要綱第10号))
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、構成者全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の構成者の出席を求めて会議を開催することができる。
3 委員長は、構成員以外の出席を求めることができる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(解散)
第5条 委員会は、その任務を達成したときに解散する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。