○須恵町公印規程
昭和46年4月1日
須恵町規程第3号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、別表に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(改正(平26規程第3号))
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別図のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の義務を行う場合は、総務課長に合議のうえ町長の決裁をえて、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織を適正に管理しなければならない。
(追加(平9規程第9号))
附則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成5年11月12日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月16日規程第9号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規程第5号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令6規程第1号))
公印の種類 | ひな形 | 公印保管者 | |
庁印 | 町印 | ① | 総務課長 |
役場印 | ② | 総務課長 | |
職印 | 町長印 | ③ | 総務課長 |
会計管理者印 | ④ | 会計管理者 | |
町長印(総務専用) | ⑤ | 総務課長 | |
町長印(住民専用) | ⑥ ⑦ | 住民課長 | |
町長印(税務専用) | ⑧ | 税務課長 | |
町長印(福祉専用) | ⑨ | 福祉課長 | |
町長印(健康増進専用) | ⑩ | 健康増進課長 | |
町長印(地域振興専用) | ⑪ | 地域振興課長 | |
町長印(都市整備専用) | ⑫ | 都市整備課長 | |
町長印(公園緑地専用) | ⑬ | 公園緑地課長 | |
町長印(学校教育専用) | ⑭ | 学校教育課長 | |
町長印(社会教育専用) | ⑮ | 社会教育課長 | |
町長印(まちづくり専用) | ⑯ | まちづくり課長 | |
町長印(ふるさと応援専用) | ⑰ | ふるさと応援課長 | |
町長印(子育て支援専用) | ⑱ | 子育て支援課長 | |
町長印(こども家庭専用) | ⑲ | こども家庭課長 | |
電子公印 | ⑳ | 総務課長 | |
電子公印(住民専用) | ((21)) ((22)) | 住民課長 |
別図(第3条関係)
(全改(令6規程第1号))
① | ② | |
方30mm | 方30mm | |
③ | ④ | ⑤ |
方21mm | 方20mm | 方21mm |
⑥ | ⑦ | ⑧ |
方21mm | 4mm×10mm | 方21mm |
⑨ | ⑩ | ⑪ |
方21mm | 方21mm | 方21mm |
⑫ | ⑬ | ⑭ |
方21mm | 方21mm | 方21mm |
⑮ | ⑯ | ⑰ |
方21mm | 方21mm | 方21mm |
⑱ | ⑲ | ⑳ |
方21mm | 方21mm | |
((21)) | ((22)) | |