○須恵町印鑑条例
昭和54年6月18日
須恵町条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。
(改正(平24条例第13号))
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者として規則で定めるものについては、印鑑の登録を受けることができない。
(改正(令2条例第14号))
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(改正(令2条例第14号))
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法によってこれにかえることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(改正(平24条例第13号))
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) き損及びま滅しているもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 町長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(改正(令2条例第14号))
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(改正(令5条例第24号))
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。
(改正(平24条例第13号))
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
(改正(令5条例第24号))
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、ただちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。
(改正(平24条例第13号))
(登録事項の修正)
第10条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。
(改正(令元条例第20号))
(登録廃止の申請)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、届出しなければならない。
(改正(平24条例第13号))
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 条例第9条及び条例第11条による届出があったとき。
(2) 登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき。(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)
(4) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(改正(令元条例第20号))
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
(改正(令5条例第24号))
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書(以下「利用者証明用電子証明書」という。)を利用して、多機能端末機(町が管理する電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を介して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。
4 町長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(改正(令5条例第24号))
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(改正(平24条例第13号))
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(改正(令5条例第24号))
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(改正(平24条例第13号))
(須恵町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、須恵町行政手続条例(平成8年須恵町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(追加(平8条例第8号))
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰下げ(平8条例第8号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 須恵町印鑑条例(昭和47年須恵町条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から起算して6ケ月間は、この条例の規定により登録したものとみなす。
附則(平成8年9月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(旧氏による第14条第3項の規定の適用)
2 旧氏による第14条第3項の規定の適用による個人番号カードを利用した印鑑登録証明書の交付申請については、この条例の施行の日から令和2年2月29日までの間は、適用しない。
附則(令和2年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。