○須恵町職員定数条例

昭和30年12月12日

須恵町条例第68号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、町立の学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(改正(令元条例第23号))

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 116人

(2) 議会事務局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 51人

(4) 公営企業の事務部局の職員 14人

2 選挙管理委員会の事務部局の職員は、総務課の職員がこれを兼ねるものとする。

3 監査委員の事務部局の職員は、議会事務局の職員がこれを兼ねるものとする。

4 農業委員会の事務部局の職員は、農林環境課の職員がこれを兼ねるものとする。

(改正(令7条例第33号))

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、別にこれを定める。

(改正(平3条例第5号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第16号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年6月9日条例第17号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第33号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町職員定数条例

昭和30年12月12日 条例第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年12月12日 条例第68号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和43年3月19日 条例第9号
昭和44年3月29日 条例第2号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和45年6月23日 条例第16号
昭和46年6月9日 条例第17号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和49年3月31日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和51年6月18日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年6月18日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年10月9日 条例第33号
平成5年3月29日 条例第5号
平成5年12月22日 条例第19号
平成7年3月28日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月8日 条例第2号
平成15年3月24日 条例第1号
平成15年12月22日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第1号
平成17年12月22日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第35号
平成25年3月22日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第4号
令和5年9月15日 条例第17号
令和5年12月8日 条例第23号
令和7年12月19日 条例第33号